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労働、社会保険分野の行政違反に対する処罰に関し、2013年8月22日付け政府の議定第95/2013/NĐ-CP号が公布された。

使用就業規定を違反する場合:

+雇用者が、 短期契約で働く労働者に使用就業を要求する場合、雇用者に諌言及び500.000 ドンから1.000.000ドンまでの罰金が課せられる。

+雇用者が、労働者に 、使用就業を一回以上要求する; 又は規定された使用就業期間を過ぎる; 又は使用就業の給与を、給料の85%以下で支払う場合、2.000.000 ドンから5.000.000ドンまでの罰金が課せられる。

給与の規定違反した場合:

雇用者が、以下のことに違反した場合、5.000.000ドンから50.000.000ドンまでの罰金が課せられる:期日までに支払わない、地区労働国家管理機関に提出した規定給料表より安く支払う;規定された残業賃金よりも安く支払う;労働法の101条の規定に違反して給料を引くこと;又は、退職する労働者の給料を全額で支払わない。

雇用者が労働者の給与を政府が規定した、各地域の最低賃金以下を支払った場合、20.000.000 ドンから 75.000.000ドンまでの罰金が課せられる。

社会保険及び失業保険の支払規定に違反する。

雇用者が、労働者と、強制社会保険及び失業保険に加入しない為に約款する場合、雇用者に諌言及び500.000 ドンから1.000.000ドンまでの罰金が課せられる。

雇用者が、強制社会保険及び失業保険の支払いを遅延する;又は強制社会保険及び失業保険を支払う規定に基づいていない;又は強制社会保険及び失業保険に加入している人数よりも少ない人数の金額で支払った場合、 75.000.000ドン以下で記録書を起こす時の強制社会保険金及び失業保険金の12% から15%までの罰金が課せられる。

本議定は2013年10月10日から効力がある。

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