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【AGS法務部ニュース】金融機関の外国為替取引業務について

ベトナム中央銀行は通達21/2014/TT-NHNNを発行し、その中で、国内銀行および海外銀行支店の外国為替取引業務に関する範囲、条件、手続き、および、許認可手続きについて に規定している。留意点は以下の通り。

*役職は部長以上の者、および、専門スタッフは 英語能力Cレベル以上、または、同等の能力以上であること。

*外国為替の基礎的な取引業務以外は期間によって、規定された条件を満たす場合一般的な外国為替業務に加えて、金融機関は他の外国為替取引業務を実施することができる。

*現在適用されている次の証明書(外国為替サービス提供活動の登録証明書や条件を満たす証明書)は 新規に取得するライセンス、外国為替取引業務を追加し修正されたライセンス、または、外国為替取引業務許可書に切替られる。

*遅くても2015年10月15日までに、各金融機関は外国為替取引業務ライセンスの切り替えを行わなければならない。この期限を過ぎた場合、金融機関は外国為替取引業務を停止しなければならず、その後、ライセンスの切替を行うことはできない。

通達は2014年10月15日から有効。通達03/2008/TT-NHNNおよび通達25/2011/TT-NHNNの第3条にかわるものである。

(thuvienphapluat.vn 2014年8月20日)

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