目次
①ベトナムに入国初年度の場合
(1)入国日の属する暦年で183日以上ベトナムに滞在した場合
(2)入国日の属する暦年で183日未満の滞在であるが、入国日からの1年間では183日以上滞在している場合
②ベトナムに入国2年目の場合
●留意点
今回は「ベトナムにおいて確定申告の対象となる期間はどのようにして決まるのですか?」という問いに答えます。①ベトナムに入国初年度の場合
(1)入国日の属する暦年で183日以上ベトナムに滞在した場合
(2)入国日の属する暦年で183日未満の滞在であるが、入国日からの1年間では183日以上滞在している場合
②ベトナムに入国2年目の場合
●留意点
確定申告の対象となった方は、確定申告対象期間の末日から90日以内に確定申告を行う必要が
あります。そこで、確定申告の対象期間の決定方法について問題になってきます。
今回は帰任する場合等のケースは除き、ベーシックにベトナム入国初年度、2年目以降のケースについて取り扱っていきたいと思います。
①ベトナムに入国初年度の場合
(1)入国日の属する暦年で183日以上ベトナムに滞在した場合
課税対象期間はベトナム入国日の属する暦年(1月1日から12月31日)となります。
→例えば2012年4月にベトナムに入国し、2012年12月31日までの間に183日以上ベトナムに滞在していた場合は、課税対象期間は2012年1月1日から2012年12月31日までとなります。ベトナムに入国する前の期間についても対象となっていますが、日本で納付した税金については外国税額控除で控除する事となります。
(2)入国日の属する暦年で183日未満の滞在であるが、入国日からの1年間では183日以上滞在している場合
課税対象期間はベトナム入国日から連続する12ヶ月間となります。
→例えば2012年11月にベトナムに入国した場合、2012年12月31日においてベトナム滞在
日数が183日以上になる事はありません。その場合には、入国から1年後の2013年11月までで183日以上滞在していた場合は、課税対象期間は2012年11月の入国日から連続する12ヶ月間という事になります。
②ベトナムに入国2年目の場合
ベトナム入国2年目の暦年で183日以上ベトナムに滞在している場合は、
課税対象期間は1月1日から12月31日までとなります。
●留意点
①の(2)に相当する時、場合によっては申告の後、すぐに②の申告が必要になる場合があります。その場合、この②の申告を失念しないように注意が必要です。
確定申告の対象期間は、ケースにより違いがありますので、勘違いから対象期間を誤って認識してしまっていたという事のないよう正しく理解しておく事が大切です。
次回は短期滞在者の所得税免除制度について解説します。