ベトナム政府は議定22/2015/NĐ-CP を発行し、破産法の資産管理サービスについて詳細に規定した。
本議定に基づき、資産管理会社は:
*少なくても自社の資産管理者一人を指定し、支店に派遣すること。
*自社の資産管理者全員の職業責任保険に加入すること。
その他、本議定も資産管理会社に対する禁止行為などを規定した。例:
*清算力のない企業・協同組合と提携し、資産管理サービスに関連する業務を崩す行為。
*破産手続きに参加する主のモノ、またはお金などを受け取る行為、または、受け取りたい思いを表す行為。
本議定は2015年4月6日から有効。
(thuvienphapluat.vn2015年3月2日)