2021 年 3 月 18 日に、財務省は税務の分野における電子取引に関するガイドラインを規定する通達 No.19/2021/TT-BTC(以下「本通達」 といいます) を公布しました。本通達は、 2021 年 5 月 3日から施行されています。以下は本通達の主な内容です。
1. 適用範囲(第 1 条)
a) 以下の場合の電子的方法による納税者と税務当局との間の取引:
- 税務管理法 No.38/2019/QH14 の規定に従い税務手続を履践する納税者。具体的手続は、次の通りです。 税務登録、税務申告、 納税、納税義務の履行確認、税金還付、免税、減税手続およびそのほかの書面による税務手続。
- 税務管理法 No.38/2019/QH14 の規定に従い税務当局は通知、 決定およびそのほかの書面を電子的方法で納税者に送付します。
- 税務当局は納税者に支援サービスを提供します。具体的な支援サービスは、次の通りです。 納税者情報を検索する、配偶者の情報を検索する、納税義務を検索する、納税者に情報を提供する、納税者の質問やそのほかの支援サービスの要求を受理し、回答、対応します。
b) 税務管理法 No.38/2019/QH14 の規定に従い納税者の税務行政手続きの受理、 提供または処理に関する税務当局と権限を有する 国家機関または関連組織との間の取引。
c) 納税者の税務行政手続の受理または処理に関与する税務当局と国家機関、 ほかの組織および個人と の電子的方法による 情報の提供、交換。
2. 適用対象(第 2 条)
- 税務管理法 No.38/2019/QH14 の第 2 条1項に規定される納税者。
- 税務総局、税務局、地方税務局。
- 各レベルの財務局(State Treasury)。
- 商業銀行、 100%外資系銀行、ベトナムにおいて営業している外国銀行の支店、金融機関法 No.47/2010/QH12 の規定に基づいて設立および運営されている そのほかの金融機関、仲介支払いサービスを提供する組織。
- 税務分野における電子取引で付加価値サービスを提供する組織(T-VAN/電子データ交換サービス提供組織等) (Providers of T-VAN services are IT organizations that have agreementswith General Department of Taxation to provide T-VAN services)。
- 関連するその他の機関、組織、個人。
3. 定義
電子税取引とは、本通達の規制の範囲内で、機関、組織およ び個人によって電子的方法で実行される取引です。
4. 方法
納税者は、以下の方法により電子的取引を行うことができます。
a) 税務総局の Web ポータル。
b) 税務総局の Web にリンクされている国家公共サービスポータル、財務省のポータル。
c) 税務総局の Web にリンクされている権限を有する そのほかの国家機関の Web ポータル(本通達の第 4 項 b 号を除く ) 。
d) 税務総局により税務総局の Web ポータルにリンクすることを承認されている T-VAN サービス(電子データ交換サービス等)を提供する組織(T-VAN services are services that involve transmission, receipt, storage, recovery of electronic tax data between taxpayers and tax authorities serving electronic transactions) 。
e) 電子納税を行うための銀行または仲介決済サービス組織の電子決済サービス。
以上