2014年の税務に関する法律改正により、「肥料;遠洋漁船;農業生産に使用する専用機械や設備;家畜、家禽および他動物の飼料」は付加価値税の課税対象ではない。
2015年1月1日から、この規定をタイムリーに実施するため、財務省はガイドラインを示した。
*上記の商品を販売する際、控除方法で付加価値税を納付する企業・組織はインボイスを発行する時、インボイスに付加価値税を記入しないこと(キャッシュフローの付加価値税率、付加価値税額の欄にスラッシュを書く)。
*上記の商品で経営活動する場合、売上に対する付加価値税を計算し統合することが不要である。
*上記の商品を輸入する企業は輸入する際に付加価値税の納付が不要である。
上記の内容は2014年12月04日にベトナム財務省が発行したオフィシャルレター 17709/BTC-TCT に書いてある。
(thuvienphapluat.vn 2014年12 月05日)