2015年1月1日から、賃金規定について多くの変更がある。詳細は以下の通りである。
1.地域による最低賃金の引き上げ
地域による最低賃金は企業、協同組合、協同組織、農園、世帯、個人および労働契約に従って労働雇用している機関・組織で勤務する労働者に対して適用される。
詳細:
*地域I:310万ドン/月
*地域II:275万ドン/月
*地域III:240万ドン/月
*地域IV:215万ドン/月
この内容は議定103/2014/NĐ-CPに規定されている。
2.低収入者の賃金の8%引き上げ
2015年1月1日から、国家に貢献した人の年金・優遇補助、そして、低収入の公務員・役員・国軍の賃金に対して、8%の引き上げを実施する。
この内容は国会の国家予算見積り2015年度版についての議決78/2014/QH13に規定されている。
3.家政婦に対する賃金の変更
議定27/2014/NĐ-CPにより、この賃金は労働法2012年版179条1項に規定された家政婦に適用され、また、この賃金は地域の最低賃金を下回らないことが規定されている。
このように、家政婦の賃金も2015年1月1日以降から地域の最低賃金と共に変更になる。
4.業界の最低賃金の規定
労働法2012年度版により、業界の最低賃金は業界団体で交渉を通して決定され、業界団体労働契約書に記される。また、業界の最低賃金は地域の最低賃金を下回らないことが規定されている。
このように、2015年1月1日から業界の最低賃金も地域の最低賃金と共に適宜に調整されていく。
(thuvienphapluat.vn2014年12 月19 日)