2018 年 12 月 19 日
文責:大橋 創
政府は、2018 年 11 月 16 日、2019 年 1 月 1 日以降に適用される最低賃金に関する政令 (No.157/2018/ND-CP)を発行しました。
それによると、第 1 地域から第 4 地域までの最低賃金は以下のようになります。
2018 年 | 2019 年 | 前年比上昇率 | |
第 1 地域 | 398 万 VND | 418 万 VND (約 20,796 円※) | 5.0% |
第 2 地域 | 353 万 VND | 371 万 VND (約 18,458 円※) | 5.1% |
第 3 地域 | 309 万 VND | 325 万 VND (約 16,169 円※) | 5.2% |
第 4 地域 | 276 万 VND | 292 万 VND(約 14,527 円※) | 5.8% |
【※べトナム中央銀行の公表する 2018 年 12 月 14 日の換算レートの売買中間値(201VND/円)に基づき算出】
この最低賃金額は、今年8月に国家賃金評議会において採択された案と同じ金額であり、政府はその引上案を採用しました。
第 1 地域から第 4 地域は都市化や経済的発展を基準に指定されており、第 1 地域にはハノイ市、ハイフォン市、ホーチミン市、ドンナイ省等が指定されています。
毎年発行される政令において、各地域の指定区分に変更があるため留意する必要があります。
最低賃金は、労働者に支給される賃金のうちの手当等を除いた基本給、給与に適用されるものと考えられており(労働法 10/2012/QH13 第 90 条 1 項)、使用者が政府が公表した最低賃金を下回る額の賃金を支払った場合には、違反の労働者の数に応じて 2,000 万 VND から 7,500 万 VND の罰金を課される 可能性があります(政令 95/2013/NĐ-CP 第 13 条 4 項)。
以上