ベトナム政府は、2020年2月24日付で事業登録税に関する政令No.139/2016/ND-CP(以下、「政令139」)を修正および補足する政令No.22/2020/ND-CP(以下、「政令22」)を公布しました。同政令は2020年2月25日より発効しています。以下では、その主な内容をご紹介します。
1.事業登録税が免除される場合の追加
政令139第3条には事業登録税を免除される場合が規定されていますが、政令22第1条1項cにおいては次の3つの事由が追加されています。
(1) 以下の場合における設立または事業開始初年度(1月1日から12月31日)の事業登録税を免除
* 新規に設立された(ここでは、新たな税コードまたは企業登録番号が発行された)組織および企業
* 初めて生産または経営を開始する個人および経営世帯
→事業登録税の免除期間中、該当する組織、企業および個人等は支店、駐在員事務および事業拠点を設立することができ、当該支店、駐在員事務所および事業拠点についても上記期間の事業登録税はそれぞれ免除されます。
(2) (中小企業支援法第16条の規定に従い、)経営世帯から形態変更した中小企業については企業登録証明書の発行日から3年間の事業登録税を免除
→事業登録税の免除期間中、該当する中小企業は支店、駐在員事務所および事業拠点を設立することができ、その支店、駐在員事務所および事業拠点についても上記期間の事業登録税はそれぞれ免除されます。加えて、政令22の施行日である2020年2月25日より前に経営世帯から中小企業に形態変更した場合にも、同様に事業登録税が免除されます。
(3) 公立普通教育機関および公立就学前教育機関の事業登録税を免除
2.業務の一時停止期間中の事業登録税
現在活動中の納税義務者が製造または事業の一時停止をする場合、一時停止の申請書を事業登録税の支払日(1月30日)までに所轄の税務当局に提出し、その事業登録税が未納であれば、一時停止期間中の事業登録税の支払が免除されます(政令22第1条2項c)。
3.事業登録税の申告納税期間の変更
これまで政令139では新設する企業は、「事業開始日の属する月の最終日まで」、もしくは「企業登録証明書、投資登録証明書、税コード登録証の発行日から30日以内のいずれか早い日まで」という申告納税期間が設けられていました。
しかし、政令22では上記1のように新設する企業の初年度の事業登録税は免除されることになるため、申告納税期間は「製造または事業を開始する年の翌年1月30日」に変更されています。なお、支払期日となる1月30日という日程自体は変更されていません。
もっとも、事業登録税の納付につき延長、免除の適用を受けるためには所轄税務当局への申
請が必要な点は、ご留意ください。
以上