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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)に基づく 原産地規則に関する商工省通達No.11/2020/TT-BCT

 ベトナム商工省は6月15日、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)の原産地規則に関する通達No.11/2020/TT-BCTを公布しました。関連品目について相互間の関税が段階的に撤廃され、ベトナム経済を力強く底上げしていくことが期待されています。

 本通達は8月1日より発効されています。

 EUへ輸出するベトナム原産品は以下のいずれかの証明書の発行によって、EVFTAによる優遇税率の適用を受けることができます(通達No.11/2020/TT-BCT第19条2項)。

a) 基本フォームC/O EUR.1

 具体的なC/O申請手続きは、政令31/2018/ND-CPに従います(通達No.11/2020/TT‐BCT第4条3項)。その詳細は以下の通りです。

ステップ1

商人書類等の登録は、www.ecosys.gov.vnまたは商工省が委任したC/O発行機関のウェブサイトを通して行います(政令No.31/2018/ND-CP第13条)。なお、このステップは最初にC/Oを申請する際のみ必要となります。その必要書類は次の通りです。

・C/O申請書にサインをする者の署名、商人の印鑑の登録書(政令31/2018/ND-CPのサンプル 01)

・ERCのコピー版(認証があるもの)

・商人の生産工場のリスト(政令No.31/2018/ND-CPのサンプル 02)

ステップ2

C/O申請書類の電子申告の登録は、www.ecosys.gov.vnまたは商工省が委任したC/O発行機関のウェブサイト上の電子サンプルに従って申告します(政令No.31/2018/ND-CP第16条)。

ステップ3

C/O申請書類の提出のための必要書類は、次の通りです(政令No.31/2018/ND-CP第15条、16条)。また、提出場所は、各省の輸出入管理室となりますので、詳しくは通達No.11/2020/TT-BCT附録 VIIIの取扱リストをご参照ください)。

・C/O申請書(政令No.31/2018/ND-CPのサンプル 04)

・記載されたC/O EUR.1のサンプル(通達No.11/2020/TT-BCT附録VI)

・輸出税関申告書のコピー

・コマーシャルインボイスのコピー (認証があるもの)

・船荷証券のコピーまたは同様な輸送書類のコピー (認証があるもの)

・輸出品の詳細に関するリスト(通達No.05/2018/TT-BCT第7条のサンプル)

・国内メーカーまたは原料提供者の原産地申告書(通達No.05/2018/TT-BCTの附録X)

・産品を製造する工程説明書のコピー(認証があるもの)

・その他の書類(当局が要求する場合)

 なお、以上はあくまで一般的な書類にとどまり、各社の状況によっては用意すべき書類が異なる可能性もありますので、ご注意ください。

b) 1回にEUに輸出する金額が6,000 ユーロを超えない貨物輸出者による原産地の自己認証書

 通達No.11/2020/TT-BCT第25条によると、自己認証の手続きは以下の通りです。
ステップ1

輸出者は、通達No.11/2020/TT-BCT附録 VIIのサンプルに規定される産品の原産地申告の内容を入力、押印、印刷の上、商品の情報が十分に記載されたインボイス、納品書、送品書、プロフォーマインボイスおよびパッキングリストに原産地を認証します。

ステップ2

原産地の自己認証書の発行日から3営業日以内に、輸出者はwww.ecosys.gov.vn.において次の書類を申告します。

・原産地の自己認証書

・輸出税関申告書のコピー

・コマーシャルインボイスのコピー (認証があるもの)

・船荷証券のコピーまたは同様の輸送書類のコピー (認証があるもの)

・輸出品の詳細に関するリスト(通達No.05/2018/TT-BCT第7条のサンプル)

・国内メーカーまたは原料提供者の原産地申告書(通達No.05/2018/TT-BCTの附録X)

  ・産品を製造する工程説明書のコピー(認証があるもの)

c) 商工省に登録した輸出者または条件を満たす輸出者が発行する原産地の自己認証書

 具体的な規定については、商工省によって公布後に発表されます。

以上

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