2019 年税務管理法の施行細則となる政令 No.126/2020/ND-CP(「政令 126 号」)が 12 月 5 日より施行されていることに伴い、違法インボイスを発行、利用した者の情報開示が実施されます。その他、税務、インボイスに関する行政違反処分を規定する政令 No.125/2020/ND-CP(「政令 125 号」)も同日より施行しています。政令125 号についてはこちらのリンク(http://ags-vn.com/ja/news/39418.html)も参照ください。
1. 納税者の情報開示
政令 126 号によると、税務当局は、以下のいずれかに該当する場合に納税者に関する氏名、住所、税コード、開示理由といった情報を開示します。
– 脱税または脱税行為の支援、税金に関する法律違反、横領、 税法に違反して本社からの逃亡、違法インボイスを発行、または利用した場合
– 所定の提出期限または期限が切れてから 90 日後に確定申告を行わない場合
– 運休または税コードの無効化手続の完了、登録事業所の住所における営業停止の場合
– 納税者が他の組織や個人の税に関する権利および義務に影響を及ぼす税法違反行為をした場合
– 法律で規定されている税務当局の要求に応じない場合。税務当局への文書情報の提供を拒否し、監査または検査決定、税務当局のその他の要請を実行しない場合
– 税関職員または税務職員による公務執行を妨害、排除した場合
– 税金およびその他の国家予算の支払期限の経過日から 90 日以上または税務行政決定による執行期限に納税者またはその保証人がこれを実行しない場合
– 税務行政に関して個人および組織が財産を隠蔽し、逃亡した場合
その他の情報は、法律に従って公開されています。
2. 商業銀行から税務機関に対する納税者の口座情報の報告
政令126号第30条に従い、商業銀行は税務機関からの要求に応じて納税者の以下の情報を提供しなければなりません。この情報の報告は、納税者の納税義務の履行状況を調査することを目的に使用され、税務機関は当該情報について秘密保持義務を負っています。
– 銀行口座の氏名
– 税務当局が発行した税コードに基づく口座番号
– 口座開設日、口座閉鎖日
3. 納税申告書の不提出が認められる場合
以下の場合、納税者は税申告書を提出することが不要となります。
– 適用法令に従って課税対象外となる活動や事業を行っている納税者
– 個人所得税法および税務管理法第79条2項b点の規定に従い、不動産である相続財産または贈与を受ける個人を除き、免税所得を有する個人
– 輸出活動のみを行っている輸出加工企業
– 政令126/2020/ND-CP第4条に規定される事業活動を停止した納税者
– 税務管理法第44条4項に規定される事業の終了、契約の終了または再編を除き、税コードを無効化の申請書を提出した納税者
以上