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労働災害・職業病に罹患した労働者に対する 使用者からの補償のガイドライン を規定する 通達No. 28/2021/TT-BLĐTBXH

 20211228日、労働傷病兵社会省は通達No. 28/2021/TT-BLĐTBXH(「本通達」 )を公布しました。本通達は、 201522日付けの通達No.04/2015/TT-BLDTBXHおよび2017920日付けの通達No.26/2017/TT-BLDTBXHに代わって、 202231日より 施行されます。本通達は、労働安全衛生法に規定されている労働災害・職業病による給付・支援制度のガイドラインを規定しています。 本稿では、使用者から労災・職業病を受ける労働者への補償の重要点について記載しています。 なお、 労働災害の判断、職業病のリスト、賠償責任の範囲・金額など、 その他の規定は、 本通達ではなく、 2015年社会保険法および2017年の旧通達の規定が維持されています。

 本通達第3条では、 労働災害・職業病の認定を受けること で、 使用者に対する 補償請求が認められる 労働者の範囲を規定しています。具体的には、以下の通りです。
–  全て労働者の故意または過失によって労働災害、 職業病が発生したのではなく (労働者の故意または過失が全く なく 、 も しくは一部のみでその他不可抗力に起因する 場合など) 、労働災害が発生したことにより 労働能力喪失率が5%以上と 認定された労働者(当該労働者による 故意または過失によってのみ発生した場合には、 本通達第4条に基づき 、 社会保険機関からの労働災害手当を受給できます。 )
–  就労中、定年退職前、平常退職前、または他の 使用者への転職前に、 職業病の認定を受け、それにより労働能力喪失率が5%以上と の認定を受け、または死亡した労働者(ただし、 他の労働者の行為により 職業病となっ た場合を除く )


以上

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