労働傷病兵社会 問題省大臣 は 、 2020 年 11 月 12 日、現在施行されている 労働法No.45/2019/QH14 の一部条項の詳細を規定する 通達 No.10/2020/TT-BLDTBXH (「通達 10 号」 )を公布し、 2021 年 1 月 1 日より施行されています。通達 10 号には、 労働法において労働傷病兵社会問題省大臣が公布するとされている ①労働契約の内容、 ②団体交渉評議会、 ③生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務について詳細に規定されており、この施行に伴って以下の通達は失効しています。
・ 労働法の一部条項のガイドラインを規定する 2015 年 1 月 12 日付け政令 No.05/2015/NDCP における 労働契約、労働規律、物的責任に関する一部条項のガイドラインを規定す
る 2015 年 11 月 16 日付け通達 No. 47/2015/TT-BLDTXH
・女性労働者の使用が許されない仕事のリストに関する 2013 年 10 月 18 日付け通達No.26/2013/TT-BLDTBXH
通達 10 号の主な内容は以下の通りです。
1. 労働契約の内容
労働法(第 21 条 1 項、 2 項、 3 項) |
通達 10 号(第 2 章) |
労働契約に規定すべき 主な内容 | |
(第 1 項 a 号、 b 号) 使用者の名称、所在地およ び使用者側で労働契約を締結する者の氏名、職位 |
(第 3 条 1 項) 使用者の名称、所在地およ び使用者側で労働契約を締結する者の氏名、職位は以下の通り規定される。 a) 使用者の名称 ・ 使用者が企業、機関、組織の場合: 企業登録証明書または投資証明書、投資方針承認書もしくは機関、組織設立決定書における名称。 ・ 使用者が個人の場合: 発行された公民証明書、 人民証明書またはパスポートの番号に基づく使用者の名称。 b) 使用者の所在地 ・ 使用者が企業、機関、組織の場合: 企業登録証明書、合作社登録証明書または資証明書、投資方針承認書もしくは法令上の機関、組織設立決定書における所在地 ・ 使用者が個人の場合: 個人の所在地、 電話番号、メール(ある場合) |
(第 1 項 c 号) 業務および勤務地 |
(第 3 条 3 項) 業務および勤務地は以下の通り規定される。 a) 業務:労働者が実施すべき業務。 b) 勤務地:合意した業務を行う労働者の勤務の範囲および場所、勤務地が複数の場合は主な勤務地。 |
(第 1 項 d 号) 労働契約の期間 |
(第 3 条 4 項) 労働契約の期間 ・ 実労働時間(月数又は日数) ・ 労働契約開始およ び終了時期(有期労働契約の場合) ・ 労働契約開始時期(無期労働契約の場合) |
(第 1 項 dd 号) 業務または職位に基づく賃金額、賃金支払の形式、賃金支払の期限、手当その他の補助 |
(第 3 条 5 項) 業務または職位に基づく賃金額、賃金支払の形式、賃金支払の期限、手当その他の補助は以下の通り規定される。 a) 業務または職位に基づく賃金額 賃金等級、賃金表に基づく業務期間または職位に応じた賃金額が記載される 。出来高または歩合に応じた賃金の支払を受ける労働者の場合、歩合または出来高を確定するため、期間に応じ た賃金額が記載される。 b) 両方が合意した手当 ・ 賃金等級、賃金表の業務または職位に基づく賃金額が不足している労働者に対する インセンティブ、生活条件、業務の労働条件、複雑性に関する要素を補うための手当。 ・ 労働者の就労過程および業務実施の結果に係る手当。 d、 dd) 賃金支払の形式・期限は両方より決定される。 |
営業上の秘密または技術上の秘密の保持 | |
(第 21 条 2 項) 使用者は、労働者が法令の定めるところにより営業上の秘密または技術上の秘密に直接関わる業務に従事する場合、営業上の秘密または技術上の秘密の保護に関する内容およ び期間なら びに違反した場合の権利およ び賠償について労働者との間で書面により合意する権利を有する。 |
(第 4 条) 営業上の秘密、技術上の秘密の保持に関する合意の主な内容は以下の通りである。 a) 保持する必要がある営業上の秘密、技術上の秘密の情報、リスト。 b) 営業上の秘密、技術上の秘密の使用範囲。 c) 営業上の秘密、技術上の秘密の保持期間。 d) 営業上の秘密、技術上の秘密の保持方法。 e) 労働者、使用者の権利及び義務。 f) 合意に違反した行為に対する処分形式。 |
2. 団体交渉評議会
労働法(第 73 条 4 項) |
通知 10 号(第 3 章) |
労働傷病兵社会問題省大臣は、団体交渉評議会の機能、任務、活動を定める。 | (第 6 条) 団体交渉を希望する 場合、合意に基づき、団体交渉に参加する企業の使用者およ び各基礎レベル労働者代表組織は、 省レベル人民委員会、中央直轄都市に対して団体交渉評議会の成立要求書を送付する。 |
(第 7 条) 団体交渉評議会は、労働法の規定に基づいて団体交渉を行う当事者らの代表組織としての機能を有する 。 |
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(第 8 条) 団体交渉評議会の任務 1. 団体交渉を行うために計画を作成する。 2. 当事者らの代表者は団体交渉をするために会議を開催し調整する。 3. 関連する情報提供を支援する 。 4. 集団労働協約の草案内容について意見を聴取するために、各当事者を支援する。 5. 集団労働協約の締結を行う。 6. 集団労働協約の実施を監督する。 7. 省級人民委員会に活動結果を報告する と共に労働局に送付する 。 |
3. 生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務の一覧(第 142 条 1 項)
a. 以下の一覧は通達 10 号に添付される附録にて公布される。
・ 女性労働者の生殖能力および子の養育に悪影響を与える職務・業務
・ 男性労働者の生殖能力に悪影響を与える職務・業務
b. 使用者の責任(第 11 条 1 項)
・ 職場における生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務を労働者が知ることができるように公開、周知されなければならない。
・ 労働者が選択できよう に、 生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務の弊害および弊害・危険要素の予防・対応策についての十分な情報を提供しなければならず、 それらに従事する前に法令に従った健康診断のほか、 定期的な健康診断・職業病の診断を実施し、労働者の労働安全衛生にかかる条件を確保しなければならない。
c. 労働者の責任(第 11 条 2 項)
・ 労働契約の締結、修正、補足、履行の検討、決定するため、生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務について具体的に調査しなければならない。
・ 労働契約に基づく生殖能力および子の養育に悪影響を与える 職務・業務を履行する場合、 労働安全衛生に関する法令を遵守する 。
以上