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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 個人所得税の申告のガイドラインに関する オフィシャルレター No. 636/TCT-DNNCN

 個人所得税の申告に関して規定する 2019 年税務管理法および同法のガイドラインを規定する政令 No. 126/2020/ND-CP(以下「政令 No. 126」といいます)に続いて、 2021 3 12 日、 財務省傘下の税務総局は、 個人所得税(以下「PIT」といいます)の申告のガイドラインに関する オフィシャルレター No. 636/TCT-DNNCNを公布しました。 先行する法令群と重複する部分もありますが、一部新たな規定も含まれています。
その主な内容は以下の通りです。

I. PITの申告を要する対象
 1. PIT を直接申告する個人

給料所得を得ている 個人は、 追加の納税を要する 税金または次回の申告において返還・相殺を請求する 超過納税があれば、 税務局において直接申告します。
給料所得を得ている ベトナムでの勤務を終了する外国人の個人は、 出国前に、税務局において直接確定申告し、 または給与を支払う組織に
PIT の確定申告を委任することになります。 この規定は通達 No.92/2015/TT-BTC 21 3 項の規定に相当するものです。

 2. 給料を支払う組織

この規定は通達 92/2015/TT-BTC 第 21 条 1 項の規定に相当するものです。

個人から PIT申告の委任があれば、 給料を支払う 組織は、 その者に代わって PIT申告を行います。 労働者が旧組織の新設分割、存続分割、新設合併、吸収合併、企業形態の転換等によって旧組織から新組織へ移動する 場合、新組織は、 個人から PIT 申告の委任があれば、 旧組織が支払った給与に関して PIT 申告を行います。

 3. PIT 申告の委任

以下の給料所得を得ている 個人は、 給与を支払う 組織に PIT 委任を委任することができます。この規定は通達 92/2015/TT-BTC 21 3 項の規定に相当するものです。
 ・ 組織との間の 3 ヵ 月以上の労働契約に基づき 給料所得を得ており、その組織がPIT 申告をする時点においてその組織で引き続き勤務している個人。
労働者が旧組織の新設分割、存続分割、新設合併、吸収合併、企業形態の転換等によって旧組織から新組織へ移動した場合、その人は新組織に
PIT 申告を委任できます。
 ・ 組織との間の 3 ヵ 月以上の労働契約に基づき 給料所得を得ており、その組織がPIT 申告する時点においてその組織で引き続き 勤務していて、そのほかの収益源に基づく 収入が平均月間 1,000 VND を超えず、かつ当該収入に関し PIT 10%が控除されている個人。

II. PIT の申告を要しない対象

 1. PIT を直接申告する個人

以下の給料所得を得ている 個人は、PIT 決済を要しません。

・ PIT 申告後の追加納税を要する PIT 50,000VND 以下の個人。これは先行する法令群では規定されていない新たなものです。
・ 通達 No.92/2015/TT-BTC 21 3 項の規定と同様に、オフィシャルレター No.636によれば、納税すべき PIT が納税した PIT より少なかったものの、次回の申告に際して返還・相殺する ことを希望しない個人。

 2. 給料を支払う 組織

組織は PIT を申告すべき期間中の給与を支払わなければ、 PIT 申告は不要です。

以上

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