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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート:「COVID19 の悪影響を受けている労働組合構成員および労働者に向け た支援」 に関する今年 5 月の決定の改正

 2021 6 月の法令アップデート 「COVID19 の悪影響を受けている労働組合構成員および労働者に向けた支援」 (URLhttp://ags-vn.com/ja/news/39700.html)の通り 、 2021 5 19 日にベトナム労働総同盟は、 2021 4 27 日以降 4 度めの COVID19 感染拡大のため、 経済的に悪影響を受けている労働組合構成員および労働者に向けた支援について、 決定No.2606/QD-TLD(以下「決定 2606」 という )を発行しました。 しかし 決定 2606 に定められる内容は現在のCOVID19 感染拡大による 状況に対応していないため、 2021 8 9 日にベトナム労働総同盟は決定 2606 の改正に関する 決定 No.3022/QD-TLD(以下「本決定」という )を公布しました。 公布日より、本決定が施行されることになります。 6 月に法令のアップデート をした内容からの変更点のみ報告させていただきます。

A. 一般的な対象者:

1.以下対象者、 金額に変更はございません。

COVID19感染拡大防止活動の最前線: 医療施設、野戦病院、集中隔離区- 支援金額: 10 mil50 mil VND/施設

2. 労働組合構成員に対しては不変ですが、 労働組合構成員以外の労働者が F0 と区分されたとき2. 労働組合構成員に対しては不変ですが、 労働組合構成員以外の労働者が F0 と区分されたとき、治療を受けているかいないかを問わず、 最大 3 mil VND/人の支援対象になりました。COVID19感染拡大防止活動の最前線: 医療施設、野戦病院、集中隔離区- 支援金額: 10 mil50 mil VND/施設1. 以下対象者、 金額に変更はございません。

3. 一般的な労働組合構成員、労働者に関して、隔離日数に定めがなくなり 、隔離所のみではなく、 自宅、居留所、企業での隔離となった場合も、最大 1.5 mil VND/人の支援対象になりました。

4. 公務員である労働組合構成員の場合にも、 隔離日数に定めがなくなり、 隔離所のみではなく 、自宅、居留所、企業での隔離も、最大 1.5 mil VND/人の支援対象になりました。

5. 表記および文章構成に関する変更点について、 以下要約させていただきます。

労働組合構成員、労働者(組合経費を支払っている企業、機関、施設の被用者)である場合は、 (a)経済能力が乏しい場合または(b)女性であり妊娠中もしくは 6 歳未満の子供を養育している場合、且つ隔離のため休業している 、 もしく は公共機関の決定によりロックダウンされている地区に住んでいる場合、 最大 500,000 VND/人の対象になりました。

5a. 追加された内容として、 2021 4 27 日以降、 COVID19 により死亡した労働組合構成員、労働者(組合経費を支払っている企業、機関、施設の被用者)である 場合、他の支援に加えて、 5 mil VND/人の対象になりました(例外として、 ほかの支援と一緒に支援金を受け取れます)。

5b. 追加された内容として、 2021 8 1 日以降、南部の各省から故郷に帰省する 労働組合構成員、労働者(組合経費を支払っている企業、機関、施設の被用者)であり 、故郷の地方隔離政策を遵守しても経済能力が乏しい場合、 ほかの支援に加えて故郷の地方労働組合は検討した上で、 最大 500,000 VND/人の支援を行う ことができるようになりました。

6. 事前に想定できない事象に対する支援については、 上述 15の支援金額の上限を超えてはなら ないという制限もなくなりましたので、地方または社内の労働組合は、主張・政策およびそれぞれの予算に基づいて、 決定する ことができ るようになりました。

B. 各地方において COVID19感染拡大防止活動に参加しており、その役割を果たしている労働組合幹部である対象者:

1. 100,000150,000 VND/人/日、 4 度めの COVID19 感染拡大以降は合計最大 2 milVND/人以内という支援について、上部の区級労動組合の専従幹部のみではなく、実際に参加する一般的な労働組合構成員、労働者も対象になりました。

2. 以下記載する事項については変更ございません。

事業所ごとの基層労働組合の幹部(専従か非専従を問いません) - 支援金額:80,000120,000 VND/人/日(平日か休日か祝日を問いません)。但し 4 度めの感染拡大以降の合計は最大 1.4 mil VND/人以内。

 重要な変更ではございませんが、本決定により 階級を問わず、 各労働組合が管理している 上述の対象事項に注目し、優先的に取り扱う義務を負います。それに加えて、管理範囲以外の事項の場合、上部階級またはその対象事項を管理している地方の労働組合に連絡し、 報告する責任があります。

 またベトナム労働総同盟に対する 報告の量が過負荷になっておりますので、地方・社内の労働組合は、 それぞれの権限および予算の限り 事前に対応し、その後に報告することもできるようになりました。

以上

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