2022年1月15日、政府は政令No. 10/2022/ND-CP(以下、「本政令」といいます。)を発効しました。本政令は、2016年10月10日の政令No. 140/2016/ND-CP(以下、「政令140」といいます。)および2019年2月21日の政令No. 20/2019/ND-CP(以下、「政令20」といいます。)に代わって、2022年3月1日より執行されます。本政令は電気自動車や法令上、所有者登録の義務があるその他の財産の登録料について定められております。具体的には、以下の通りです。
電気自動車を執行日より3年以内に購入し、所有者登録を行った場合、登録料が免除されます。その後2年間についても、電気自動車の登録料は同じ座席数のガソリン自動車の登録料の半額になります。
法令上、所有者登録の義務があるその他の財産に対しては、登録料が政令140および政令20で定められている金額が維持されます。具体的には、以下の通りです。
・建物、土地:0.5%
・狩猟銃、スポーツ銃(訓練用、競技用を含みます。):2%
・船(艀、カヌー、引船、押船、潜水艦を含みます。)、帆(ヨットを含す。)
航空機:1%
・バイク:2%
・ガソリンの車、車で牽引されるトレーラーまたはセミトレーラー、
車に類似したガソリン車両:2%
以上