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COVID-19からの社会経済復興を目的とした残業時間の制限緩和のガイドラインを規定する 公文書No.1312/LDTBXH-ATLD

2022年4月26日、労働傷病兵社会問題省は、社会経済の復興を目的とした残業時間の制限緩和に関する決議No.17/2022/UBTVQH15(「決議17号」)の実施ガイドラインを規定する公文書No.1312/LDTBXH-ATLD(「本公文書」)を公布しました。現在施行されている労働法によると、残業は1日あたり通常の労働時間の50%、1ヶ月あたり40時間、1年あたり200時間をそれぞれ超えない範囲で認められています(一部の業種・場合においては1年あたり300時間)。これが決議17号において、以下のように業種・場合にかかわらず残業時間の制限が緩和されています。

  1. 決議17号の内容
使用者に残業時間増加の需要があり、労働者がこれに同意する場合、使用者は1年間に300時間を超えない範囲で200時間以上の残業をさせることができます。1年間の起算は2022年1月1日からとなります。

ただし、以下の者については労働法に従った残業時間の制限が存続します。
  • 満15歳から18歳未満の者
  • 精神疾患や身体障害により労働能力が51%以上喪失している者
  • 重労働・有害・危険な業務に従事する者、または特に重労働・有害・危険な業務に従事する者
  • 妊娠7ヶ月目以降の女性(高地、遠隔地、島嶼で就労する者は6ヶ月)
  • 12ヶ月未満の子供を養育している女性
これに従って、年間最大300時間の残業をさせることができる場合であっても、1ヶ月あたりの残業時間は60時間以下にしなければなりません。また、残業時間を増加させるにあたって、所轄労働傷病兵社会問題局に対して事前に書面通知をしなければならず、労働生産性の向上や残業時間の削減に努めると共に残業する労働者に対する福利厚生も労働法規定以上のものを実施しなければならないとされています。

決議17号は2022年4月1日から施行していますが、この措置の適用期間は明確に規定されていません。
  1. 本公文書の内容
労働傷病兵社会問題省は各中央直轄市及び省に対して以下の点に留意するように指示しています。
  • 使用者が決議17号に基づいて1年あたり最大300時間の残業をさせることができること。
  • 1ヶ月あたりの最大残業時間が40時間から60時間になったこと。
  • 労働法及びそのガイドラインを規定する下位法令を純分に遵守すること。
  • この措置を実施する使用者は所轄労働傷病兵社会問題局に対して書面通知しなければならないこと。
  • 決議17号は、国会による期間延長の決定がない限り、2022年12月31日まで適用されること。
多くの点は決議17号と同様ですが、この措置の適用期間が別途延長されない限りは2022年12月31日までとされていることが重要になります。

以上

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