2022年4月26日、労働傷病兵社会問題省は、社会経済の復興を目的とした残業時間の制限緩和に関する決議No.17/2022/UBTVQH15(「決議17号」)の実施ガイドラインを規定する公文書No.1312/LDTBXH-ATLD(「本公文書」)を公布しました。現在施行されている労働法によると、残業は1日あたり通常の労働時間の50%、1ヶ月あたり40時間、1年あたり200時間をそれぞれ超えない範囲で認められています(一部の業種・場合においては1年あたり300時間)。これが決議17号において、以下のように業種・場合にかかわらず残業時間の制限が緩和されています。
- 決議17号の内容
ただし、以下の者については労働法に従った残業時間の制限が存続します。
- 満15歳から18歳未満の者
- 精神疾患や身体障害により労働能力が51%以上喪失している者
- 重労働・有害・危険な業務に従事する者、または特に重労働・有害・危険な業務に従事する者
- 妊娠7ヶ月目以降の女性(高地、遠隔地、島嶼で就労する者は6ヶ月)
- 12ヶ月未満の子供を養育している女性
決議17号は2022年4月1日から施行していますが、この措置の適用期間は明確に規定されていません。
- 本公文書の内容
- 使用者が決議17号に基づいて1年あたり最大300時間の残業をさせることができること。
- 1ヶ月あたりの最大残業時間が40時間から60時間になったこと。
- 労働法及びそのガイドラインを規定する下位法令を純分に遵守すること。
- この措置を実施する使用者は所轄労働傷病兵社会問題局に対して書面通知しなければならないこと。
- 決議17号は、国会による期間延長の決定がない限り、2022年12月31日まで適用されること。
以上