こんにちは。AGSリーガルインターンの追住です。
前回に引き続き今回もベトナム労働法から。
前回はこちら
前回でも紹介しましたが、ベトナム労働法上、定年について、原則男性は満60歳とされ、女性は満55歳とされています。
日本法との比較では、男女で定年年齢に差が設けられている点が特徴的です。
日本では、いわゆる日産自動車女子若年定年制事件判決により「上告会社の就業規則中女子 の定年年齢を男子より低く定めた部分は、専ら女子であることのみを理由として差 別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとし て民法九〇条の規定により無効であると解するのが相当である」とされ、男女で定年年齢に差を設けることは認められません。
他方、ベトナム労働法では上述のように女性の定年年齢が低く設定されています。
雇用継続を望む女性労働者からすれば、男性よりも低く設定された定年年齢は不利益なものとなってしまい、不満を抱く者も少なくないはずです。
56.1%という高い女性労働人口比率 (ベトナム統計局公表資料「Employed population at 15 years of age and above as of annual 1July by sex and by residence」参照) を誇るベトナムにおいては、このような女性労働者が今後ますます増えてくるのではないでしょうか。
そのためベトナムにおいても、定年年齢における男女差について、近い将来、上記事件と同様の議論がなされてくるものと考えられます。
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