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【ブログ】ビザ(VISA)とワークパミット(労働許可証/WP)について~Part2~

visa

こんにちは。

INCインターン生の笹川です。

前回はビザについての必要性の概略についてお伝えしました。

(前回の記事はこちら)

今回は、それをベトナムに限ってみてみたいと思います。

ベトナムで認められているビザの免除は最大でも15日間です。

昨年までは中国やカンボジアなどを経由して、ビザなし渡航の更新を繰り返す、いわゆるビザランというのが流行っていました。

しかし、ASEAN全体でのビザランナーに対する規制の本格化の流れと、昨年8月に行われたタイのビザラン規制を受け、ベトナムでも規制を強めています。

そして、2015年1月1日に制度が変わりました。

現行の制度で、ビザ免除国の国民(日本、韓国、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド、ロシアのパスポート保持者)が、無査証でベトナムに滞在できる条件は次の通りです。

Ⅰ) 出国日におけるパスポート有効期限が6ヵ月以上ある。
Ⅱ) 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。(パスポートのベトナム出国税関審査官の出国スタンプに基づく)
Ⅲ) 往復航空券または、第三国への航空券。
Ⅳ) ベトナム入国禁止対象者リストに属していない。

なお、この滞在は最大でも15日間しか許可されませんが、先月末のベトナム入国管理局通知によると、旅行会社による仲介によって、更に最大15日以内の滞在期間延長が認められる場合もあることとなりました。

また、本来30日以内の出入国は無査証の要件から外れてしまうのですが、制度改正によってベトナム到着時に空港で15日間滞在可能な1回有効のビザが発給可能となりました。

詳しくは、こちらをご覧ください。
在ベトナム日本大使館HPはこちら

しかしながら、これらは1回のみの更新、かつ入国目的が観光と縛られています。

この条件によってベトナムからビザランを行うことはできなくなりました。

長期の滞在には必ずビザを取得する必要があります。

これら手続きは非常に複雑で、かつ、もし手続きに不備があると入国拒否や国外退去処分となってしまう可能性も考えられます。

スムースなビジネスと煩雑な手続きの回避をご希望であれば、弊社が全力でサポートさせていただきます。

次回はベトナムでのビザの種類についてお伝えします。

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