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【ブログ】ベトナムの女性労働者は?


AGSのホームページをご覧の皆様、こんにちは。

AGSリーガルインターンの鶯です。


今回は、ベトナムの女性労働者に関する労働法について紹介したいと思います。


ベトナム人女性は働き者でとてもたくましいと、私は思います。

市場で朝早くからきびきび働いていたり、ご飯屋さんでは大きいお腹をかかえた妊婦さんも忙しく動き回っていたりします。

企業で働く女性も多く、AGSでもベトナム人女性の数は男性の数より圧倒的に多いです。


企業が女性を雇用するにあたって、女性労働者が働きやすい環境にすることが求められます。

ベトナム労働法の第10章に女性の被雇用者に関する特別規定が定められています。

以下に労働法第10章の一部をまとめましたので、ご参照ください。


○雇用者の義務(第154条)

  • 職場における入浴設備と化粧室の保証
  • 幼稚園や保育園の設立の補助、子供を預ける費用の一部負担

○妊婦の保護(第155条)

  • 7ヶ月以降の妊婦または12ヶ月未満の子供を育児中の者は、深夜労働、時間外労働、出張させることはできない。
  • 賃金が減額されないまま、子供の育児期間中に1日60分の休憩、生理期間中に1日30分の休憩を取ることができる。

○産休(第157条)

  • 出産前後で6ヶ月の休暇が与えられる。ただし、出産前の休暇期間は2ヶ月を超えない。
  • 認可を受けた医療機関の診断書があれば、雇用者との合意の上、最短で4ヶ月の休暇後、職場復帰ができる。


次回はこれらの規定に違反した場合にどのようなリスクがありうるかについて検討します。

弊社ではベトナム労働法に精通した日本人弁護士、ベトナム人弁護士による企業法務サービスを提供しております。

ベトナム進出にご興味のお持ちの場合は、是非弊社までご連絡ください。

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