2015年7月1日、投資法2014年版が正式に有効となり、新しい点は以下の通りである。
海外の投資家が経済組織の設立に投資するには、定款資本の所有率・投資の形式・活動の範囲・ベトナムのパートナー・ベトナムが加入している条約に従うその他の条件を満たすこと。
そのなかで、海外投資家は経済組織で無限の定款資本を所有可能。ただし、以下の場合を除く。
*上場企業、公開会社、証券会社、および、証券投資基金での所有。
*株式化、またはそのほか方法で所有の変更をした国営企業での所有。
*上記の二つの規定以外に、関連法律、および、ベトナムが加入している条約のそのほかの規定に従うこと。
(thuvienphapluat.vn2015年2月16日)