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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 金融機関及び外国銀行支店による居住者に対する外貨建て融資に関する通達

金融機関及び外国銀行支店による居住者に対する外貨建て融資に関する通達 No.24/2015/TT-NHNNを修正する通達 No.42/2018/TT-NHNN

ベトナム国家銀行(国家銀行)が 2018年12月28日付で公布した、金融機関及び外国銀行支店による居住者に対する外貨建て融資に関する通達 No.24/2015/TT-NHNN(「通達24」)を修正する通達 No.42/2018/TT-NHNN(「通達42」)が、2019年1月1日付で既に発効していますが、そのうちの一部条項により、輸入品及びサービスのための仕向送金として使用される外貨建ての中期、長期ローンが 2019年9月30日より禁止されます。

通達24では下記に記載されるケースにおいて外貨建てのローンが認められていましたが、通達42により、金融機関及び外国銀行支店からの外貨建てローンが認められるケースが更に制限されることになっています。この背景には、国家銀行が貸付金残高全体に占める外貨建て貸付の割合を段階的に減少させ、最終的に外貨建て貸付を完全に禁止することにより、ドル化を緩和する目的があります。

通達 No.24/2015/TT-NHNN 第 24 条 3 項 通達 No.42/2018/TT-NHNN 第 1 条 1 項
1 借主の事業運営から発生する外貨がその返済に十分である場合における、輸入品又はサービスに対する仕向送金として使用される短期、中期、長期ローン

借主の事業運営から発生する外貨がその返済に十分である場合における、輸入品又はサービスに対する仕向送金として使用される短期ローン。この規定は 2019 年 3 月 31 日まで有効。
借主の事業運営から発生する外貨がその返済に十分である場合における、輸入品及びサービスのための仕向送金として使用される中期、長期ローン。この規定は 2019 年 9 月 30 日まで有効。
2 借主の事業運営から発生する外貨がその返済に十分でない場合における、商工省から石油輸入の年間割当量が与えられた中央石油輸入者に対する短期ローン。 借主の事業運営から発生する外貨がその返済に十分でない場合における、商工省から石油輸入の年間割当量が与えられた主要石油輸入者に対する輸入のための支払のための短期ローン。
3 借主の輸出売上高から発生する外貨がその返済に十分である場合における、ベトナム国境検問所を通過する輸出品の製造及び/又は取引の事業計画の実施に資する短期資本に対する国内企業の需要を満たすために許可される短期ローン。 ローンが法令で規定されている外貨による支払いのために借主によって使用されてない限り、金融機関からの融資の受領時において、借主は現物為替取引の方法にて貸主である金融機関に対して借りた外貨を売却しなければならない。

借主の売上高から発生する外貨がその返済に十分である場合における、ベトナム国境検問所を通過して輸出される製品の製造及び取引のために、輸入製品及びサービスに対する仕向送金として使用される短期ローン。
借主の売上高から発生する外貨がその返済に十分である場合における、外貨ベトナム国境検問所を通過して輸出される製品の製造及び取引のために国内借主に許可される短期ローン。借主が法定で規定された外貨による支払が強制される支払のためにローンを使用しない限り、金融

機関又は外国銀行支店からの融資の受領時において、借主は現物為替取引の方法にて貸主である金融機関に対して借りた外貨を売却しなければならない。
4 国会、政府、政府の首相による投資決定の対象となり、計画投資省により対外投資証明書が付与された重要な国家プロジェクトに対する直接対外投資に使用されるローン 国会、政府の首相による投資決定の対象となり、計画投資省により対外投資証明書が付与された投資のプロジェクトに対する直接対外投資に使用されるローン。
なお、通達42の施行日である 2019年1月1日以前に締結された与信契約又はローン契約については、リボルビング方式の一部の契約を除き、貸主及び借主は当該契約締結時に有効であった法令に遵守して締結された当該契約を継続して履行し、契約条項の変更がされる場合には通達 42 を遵守しなければならないとされています。

以上

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