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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 短期滞在する外国人専門家等への隔離免除に関する指針

 2020年9月1日、ベトナム保健省は短期出張の目的でベトナムに入国する外国人に適用する新型コロナウイルス感染症対策に関するガイダンスを発表しました。

 本ガイダンスでは、投資家、高度技能労働者、専門家、企業経営者およびその家族、相手国との間で特別に合意に至ったその他対象者、外交・公務目的の者等(以下、「外国人専門家等」)、14日未満の短期間の滞在でベトナムに入国する外国人に対し、現行の14日間の集中隔離措置を今後は適用しないことを定めています。
ただし、外国人専門家等は集中隔離措置の対象外となりますが、ベトナムに入国する3~5日前にPCR検査を受け、陰性判定が出た場合のみに限り入国が認められます。また、外国人専門家等はベトナム到着後に全員が電子医療申告や検温、健康観察を実施するほか、高官等を除き新型コロナウイルス感染者追跡アプリ「Bluezone」をインストールし、宿泊施設は個別に部屋を手配し、滞在期間中は事前に報告したスケジュールに沿って行動し、市中での接触を避け、健康観察と所定の検査を行わなければなりません。その意味では、引き続き一連の水際対策の対象となっていることに変わりはありませんのでご留意ください。

 ちなみに、入国から14日経過した後も外国人専門家等がベトナム滞在継続を希望する場合、新型コロナウイルス検査で陰性判定が出れば隔離を受けずに滞在が可能となるとのことです。

以上

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