2021 年 1 月 19 日、政府首相は 2021 年から 2025 年までの中小企業に対する 学際的な法支援プログラムを承認しまし、 決定 No.81/QĐ-TTg を公布しました。 中小企業とは、中小企業支援法No.04/2017/QH14 等に規定されている中規模企業、小規模企業、零細企業を意味し、ベトナム統計総局が公表している直近 2017 年の統計データによると、ベトナム国内における中小企業の数は 507,860 社で全企業の 98.1%を占めます。本決定は中小企業の法的能力を向上させ、国際的競争力を高めることを目的として、 2015年から 2020年のフェーズで実施された法支援プログラムを継承、継続するものとなります。
この法支援プログラムの一般的な目標は以下の通りです。
- 企業の法的支援の需要に応えるために、 中小企業に向けた法的支援活動を効果的に展開する。
- 各省庁・業界・ 地方の中小企業に向けた法的支援活動のための指針と する。
- 法令遵守の意識を高め、中小企業の事業活動における法的リスクを軽減し、企業開発のための政策及び法令を整備、 完了に向けた参加を促進すると共に、投資・事業の環境を改善して企業の競争力および法令遵守の効果の向上に貢献する。
また、プログラムの具体的な目標は以下の通りです。
1. 中小企業に対し、以下の内容を含む法的情報を提供する。
- 法的事例・問題に関する一つのデータベースを構築、管理、維持、更新、活用および使用する。
- 各省庁・業界・地方の中小企業に対し法的支援に関する政策、提案、プログラムを提供する。
- 問題を解決するよう国家管轄機関に提案および要請し、法律を改善し、法令を効果的に執行する ために中小企業から意見を聴取する。
2. 以下を対象として法的知識の養成を行う。
- 中小企業の少なくとも 30%
– 中小企業に対して法的支援に従事する者の数の少なくとも 60%。この従事する者には、主として法的支援の所管する司法省、これを支援する財務省、計画投資省、ベトナム商工会議所、ベトナム中小企業協会等が含まれます。
3. 法務コンサルティング活動を開催する。
そして、 プログラムの具体的な内容は以下となっています。
1. 法的情報提供の活動
a) 法律データベースの構築、管理、維持、更新、活用及び使用
b) メディアにおける中小企業のための法務知識を向上させるカテゴリーの作成
c) 中小企業との会議、対話フォーラムの開催
d) 中小企業に対する 法的支援のニュース、電子資料の作成
e) 中小企業に対する法的支援に関する情報提供
2. 法務知識の養成の活動
a) 中小企業に対し法務の知識の養成を行う 。
b) 中小企業に対する 法的支援に従事する者に対し法務の知識の養成を行う。
3. 法律コンサルティングの活動
a) フォーラム、 対話を通じた法律コンサルティング
b) 電子メール、 SNS 及び第四次産業革命の成果の適用を通じたコンサルティング
c) 法律コンサルタントのネットワークを通じたコンサルティング
以上