2020 年 12 月 30 日付けで、 科学技術省は政令 No.132/2008/ND-CP 及び政令 No.74/2018/ND-CPのガイドラインを規定する通達 No.10/2020/TT-BKHCN(以下「本通達」という )を発行し、 同通達2021 年 4 月 1 日より施行されています。
本通達第 2 条に従い、コード・バーコード使用権証明書を新規に申請できる (義務ではないので、任意で使用してもしなくても構いません。使用を希望する場合、コード・バーコードを使用できるように申請する必要があります)主体は、以下の通りです。
・ コード・バーコードを使用して生産、経営、サービス提供をする組織・個人
・ コード・バーコードに関する技術的なソリューション・サービスを提供する組織・個人
・ コード・バーコードを使用する公共機関、その他の組織・個人
・ 政令 No.74/2018/ND-CP に附属する雛形 No.12 に従った、デジタル署名に関する登録情報の申告書
・ 企業登録証明書(ERC)、投資登録証明書(IRC)、設立決定書またはこれに相当すそのほかの書類の電子コピーNBRP(National Business Registration Portal)やそのほかの管轄機関の電子ポータルを通じて、 DPI(Department of Planning and Investment)やそのほかの管轄機関から発行されます。
以上