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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 税務に関する手続実施サービス業務従事の管理に関して指導する 通達 No. 10/2021/TT-BTC

 2021126日付けで、 財務省長官は、 2019年税務管理法、 電子的手段による 手続き に関する政令 No. 45/2020/ND-CP、財務省の機能、任務、権限及び組織機構に関する政令 No.87/2017/ND-CP に基づき、 税務に関する手続実施サービス 業務従事の管理に関して指導する 通達 No. 10/2021/TT-BTC(「通達 10 号」)を公布しました。

 通達 10 号は通達 No. 117/2012/TT-BTC (「通達 117 号」)及び通達 No. 51/2017/TT-BTC (「通達 51号」)に代わり、 2021 3 12 日より 施行されています。

 通達 10 号により 変更された具体的な内容は 2021 2 22 日に税務総局により公布された公文書 No. 427/TCT-TTHT においても示され、次の内容を含まれます。

税務に関する手続実施サービス業務従事証書の受験条件
受験書類の簡単化、 受験書類の提出方法の変更
業務従事証書の発行、回収
試験開催
試験科目の免除
税務に関する手続実施サービス業務従事の知識の更新に関する新規定
税務代理およ びその従業員の税務に関する手続実施サービス業務従事、事業の検査
税務代理のサービスを使用する納税者の責任等

 そのうちに、 主要な内容は以下の通りです。 なお、 税務代理とは税務に関する手続実施サービスの条件を満たし、その充足の証明書が発行された企業による他企業に対する 税務手続に関する サービスを意味します。 税務代理業務を実施する者はこの証明書を取得していなければなりませんが、これはチーフアカウンタントの資格とは異なります。企業にて雇用している チーフアカウンタントはこの証明書を取得していることは要求されません。


通達 117 号における 旧規定

通達 10 号における新規定

1. 税務代理の納税者に提供できる 2 つのサービスの追加
– 税務に関する手続実施サービス(第 2 条 1 項) – 税務に関する手続実施サービス
– 税務に関するコンサルティングサービス
– 零細企業のための会計サービス(第 3 条 2 項)
2. 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の受験条件の修正
経済、財務、会計、監査、法律(経済法律 )の分野に属する短期大学以上の卒業証明書を有する。
(第 11 条 2 項)
経済、 税務、 財務、会計、監査、法律の分野に属する大学以上の卒業証明書を有する 。また、その他の分野に属するが経済、税務、財務、会計、監査、財務活動分析に関する単位・授業の総数がコース全体における単位・授業の総数の7%を占める大学以上の卒業証明書を有する 。
(第 4 条 2 条)
経済、財務、会計、監査、法律(経済法律)の分野における従業期間は受験登録書類を提出する時点まで合計され、 2 年以上である。
(第 11 条 2 項)
税務、財務、会計、監査に関する実際従業期間は 36ヵ 月以上である。実際従業期間は大学(大学院)の卒業証明書に記載された卒業時点から受験登録時点まで合計される。
(第 4 条 3 項)
3. 業務従事証書の回収
以下の場合には、 税務に関する手続実施サービス業務従事証書を回収される。
– 脱税、税務詐欺に対する脱税罪の有効的な判決を受けた納税者と共謀したり、幇助したりした行為が行う (1999 年ベトナム刑法第 161 条)。
– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の発行申請書類において偽造した資格、証明書を使用したことを発現された。
(第 17 条 2 項 b 号)



 
以下の場合には、 税務に関する手続実施サービス業務従事証書を回収される。
– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の受験書類・発行申請書類における従業期間について誠実に申告しない。
– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の受験書類・発行申請書類における資格、 試験結果証明書について改ざん、偽造または詐欺をする。

– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の試験において他人の代わりに受験する または他人に受験を依頼する。
– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書の発行申請書類において偽造されたまたは法的効力がない監査員証明書、会計士証明書を使用する。
– 通達 10 号第 11 条 3 項 a 号に基づき 税務に関する手続実施サービス 業務従事証書を発行された場合に対して監査員証明書、会計士証明書を回収された。
– 他人が税務に関する手続実施サービス業務従事証書を使用することを許可する。
(第 13 条 1 項)
4. 税務代理の従業員に対する 業務従事の管理
なし 以下の場合、税務代理の従業員の業務従事は終了する。
– 業務従事停止期間が満了したが、 税務代理の従業員が違反を克服することができない。
– 2 つ以上の税務代理において同時に業務従事をする。
– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書を回収される。
– 税務管理法第 105 条 4 項に違反する。
5. 税務代理サービスの停止
なし

以下の場合には、 税務局が税務代理の税務に関する手続実施サービス事業を停止する。

– 税務に関する手続実施サービス業務従事証書を発行され、企業において 3ヵ 月連続で従業する 2人以上のフルタイム従業員があるという条件を満たしていない。
– 規定に基づき税務機関に情報、資料を提供しないまたは十分かつ正確に提供しない。
– 情報を開示し、税務代理のサービスを使用した納税者の物質、精神、 威信を損なう。ただし、納税者の同意がある、 または法令に規定がある場合を除く。
– 通達 10 号に基づき税務代理の従業員を使用、管理しない。
– 税務機関の通知期間又は報告期間が満了したから 15 日以上を超えたが、通達 10 号第 24 条8 項に基づき通知、報告しない。
税務に関する手続実施サービス 事業を停止する期間は 90 日を超えてはいけない。税務局は停止決定書を出す。
(第 26 条 1 項)


以上

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