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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: コード・バーコード使用権証明書の新規申請等に関する 通達 No.10/2020/TT-BKHCN

 2020 12 30 日付けで、 科学技術省は政令 No.132/2008/ND-CP 及び政令 No.74/2018/ND-CPのガイドラインを規定する通達 No.10/2020/TT-BKHCN(以下「本通達」という )を発行し、 同通達2021 4 1 日より施行されています。

 本通達第 2 条に従い、コード・バーコード使用権証明書を新規に申請できる (義務ではないので、任意で使用してもしなくても構いません。使用を希望する場合、コード・バーコードを使用できるように申請する必要があります)主体は、以下の通りです。

・ コード・バーコードを使用して生産、経営、サービス提供をする組織・個人
・ コード・バーコードに関する技術的なソリューション・サービスを提供する組織・個人
・ コード・バーコードを使用する公共機関、その他の組織・個人

 本通達第 7 条に従い、コード・バーコード使用権証明書の新規申請に関する改正点として、国家公共サービスポータル又は科学技術省のサービスポータルを通じて、オンラインで行うことができるとされた点です。具体的な申請書類は、以下の通りです。

・ 政令 No.74/2018/ND-CP に附属する雛形 No.12 に従った、デジタル署名に関する登録情報の申告書
・ 企業登録証明書(ERC)、投資登録証明書(IRC)、設立決定書またはこれに相当すそのほかの書類の電子コピーNBRP(National Business Registration Portal)やそのほかの管轄機関の電子ポータルを通じて、 DPI(Department of Planning and Investment)やそのほかの管轄機関から発行されます。

本通達第 9 条に従い、 2018 7 1 日以前に発行されたコード・バーコード使用権証明書については、 2024 4 1 日より前に、本通達の新規定に従い、再度その発行の申請を行わなければなりません。 2024 4 1 日以降、本通達の新たな規定に従った再度の発行申請がなされない場合、旧規定に基づく申請済のコード・バーコード使用権証明書が失効することになります。

以上

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