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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 損金算入可能な COVID-19 感染防止のキャンペーンへの 支援・寄付の支出費用に関する政令 No.44/2021/ND-CP

 2021 3 31 日に政府は、 COVID-19 感染防止のキャンペーンへの支援・寄付の支出費用のうち法人所得税の計算に際して損金算入が可能となる費用についての政令 No.44/2021/ND-CP(以下「本政令」という )を発効しました。

 本政令の第 2 条に従い、組織・企業が損金に算入し、納税する法人所得税から控除できるのは、ベトナム国内の COVID-19 感染防止のキャンペーンに、本政令に定められる支援・寄付の受取先を通じて、現金・現物で支援・寄付した支出費用とされます。

 本政令に定められる支援・寄付の受取先は、以下の通りです。

・ 中央および地方のベトナム祖国戦線
・ 医療施設、 ベトナム人民武装勢力(ベトナム語: Lực lượng Vũ trang Nhân Dân Việt Nam、英語: Vietnam People’s Armed Forces)の各単位(ベトナム人民軍(ベトナム語: Quân đội Nhân dân Việt Nam、英語: Vietnam People’s Army)、ベトナム人民公安(ベトナム語:Công an Nhân dân Việt Nam、英語: Vietnam People’s Public Security)、ベトナム自衛民兵(ベトナム語: Dân quân Tự vệ Việt Nam、英語: Vietnam Self-Defence Militia)が含まれます。
・ 教育施設、報道機関、中央及び地方の COVID-19 感染防止基金の募金機関、慈善基金・人道基金の募金機関など
法人所得税の計算に際して損金算入するための申告書類は、以下の通りです。
・ 支援・寄付する企業およ び支援・寄付の受取先の代表者/首長の署名押印がなされた支援・寄付の記録書または支援・寄付の支出費用の記録が有る旨のそのほかの証明書類・資料(紙版または電子データ )
・ 支出費用の VAT インボイス、適法な領収書
当該 制度は、
2020 年および 2021 年の法人所得税の計算年度のみに適用されます。

以上

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