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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 国家保険データベースに関する 政令 No.43/2021/ND-CP

 2021 3 31 日、政府は国家保険データベースに関する政令 No.43/2021/ND-CP(「政令 43号」 )を公布しました。政令 43 号は 2021 6 1 日より 発効しています。

 2014 11 20 日付で公布され、現在も有効である社会保険法第 9 条には、 社会保険管理の近代化として 2020 年までに全国で社会保険管理のデータベースを作成、運用できるようにすると 規定されています。 政令 43 号はこの規定を具体化するものであり 、社会保険に関する国民情報・データの保管、国家管理機関による情報の管理、自己および同意した他者の情報の検索・使用等について規定しています。

 政令 43 号の主な内容は以下の通りです。
1. 国家保険データベース(3 )
 国家保険データベースと は、 権限を有する機関によって承認され、市民の保険の権利および義務を確保された社会保険、健康保険、失業保険の情報および医療、社会保障の情報を保管する データベースを指します。
国家保険データベースには次の情報が含まれます
(6 1 )

(1) 個人基本データ:氏名;生年月日;性別;身分証明書番号;民族;国籍;出生地;本籍地;両親、夫婦または法的代表者の氏名、身分証明書番号。

(2) 市民の連絡情報。

(3) 世帯の情報:世帯コード;住所;世帯員。

(4) 社会保険の情報:社会保険者番号; 加入者の管理機関番号;社会保険機関;社会保険の対象; 納付方法; 社会保険、労働災害および職業病に対する保険の納付・給付の過程;税務コード。

(5) 健康保険の情報: 給付額番号;対象; 最初の医療施設の登録場所;失効時点; 満 5 年の時点; 納付・給付の過程。

(6) 失業保険の情報: 納付・給付の過程;失業手当の給付期間を算出する 根拠である 保留された失業保険の納付期間。

(7) 使用者の情報:企業名;企業コード;税務コード;本社住所;事業名(または主な事業名) /事業分野;電話番号、メール;企業形態/組織形態;納付方法。

(8) 医療の基本情報。

(9) 社会保障の情報。

2. 禁止行為(5 )

不実の情報の提供。
保険の情報インフラシステムの破壊または国家保険データベースの安定的な運営・維持過程への妨害。
国家保険データベース への不正アクセス ; 国家保険データベースの情報の不正なコピー・変更・削除・破壊し、 データの改ざん。
国家保険データベースからの情報の不正な開発、使用または漏洩、 個人・ 家庭秘密の権利の侵害。

3. 国家保険データベースの使用(10 )
 国家管理業務を実施するため、 以下の国家機関、組織および個人は、 国家保険データベース内のデータを使用すること ができます。

(1) 社会保険局(所管業務の実施のため)

(2) 労働傷病兵社会問題省(保険、雇用、社会保障分野の管理のため)

(3) 保健省(医療分野における 健康保険の情報、データを管理する ため)

(4) 政府事務局(政府、首相の指示を遵守する ため)

(5) 情報通信省(他のデータソースと組み合わせ、電子政府、デジタル政府における政策の公布を助言、支援する目的で情報を作成する ため)

(6) 公安省、国防省(国防・安全分野を管理する ため)

(7) 権限に従い国家管理の業務を補助するための保険のデータを開発、使用する任務を負う国家管理機関。

(8) 法令の定めるところにより、 他者より同意を得た個人情報;自分の情報を開発、使用することを許可された機関、組織、個人。

以上

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