出荷運営・船代理サービス運営・Vessel Stowageサービス運営の条件に関する政府の160/2016/ND-CP法令は2016年11月29日に有効になります。
出荷運営条件
- 企業法に従い設立・活動する出荷運営企業
- 出荷運営条件を満たす証明書を持つこと
船代理サービス運営条件
- 企業法に従い設立・活動する船代理サービス運営企業。
VesselStowageサービス運営条件
- 企業法に従い設立・活動するVesselStowageサービス運営企業。
- 一つのStowageVessel以上を持ち、ベトナム国籍のStowageVesselではなければならない。
船代理サービス・Vessel Stowageサービス運営企業は、上記の各条件以外、管理組織・人材管理の条件を満たさなければなりません。
こちらの法令は2017年7月1日に有効となります。