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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 公安省からの外国人向けのビザ発行及び滞在延長について

 今般、ベトナム公安省の管轄する出入国在留管理庁は、COVID-19感染拡大の影響で出国できない外国人向けのビザ発行および滞在延長の条件および申請手続きに関する公文書4286/V08-P1を発行しました。同措置の有効期間は、少なくとも3月30日より4月30日までとなります。

 その概要は次の通りです。

 ビザ免除を受けもしくは観光ビザ(電子ビザ含む)の取得によりベトナムに入国し、滞在期間が終了したが、関連する機関・組織により保証されておらず、または客観的事由(本人が隔離中、航空会社による欠便あるいは目的地・経由地の国境閉鎖等)で出国が難しい外国人については、大使館または総領事館を通じて実際に出国するまでの期間の滞在延長(最大30日間)の申請手続を準備し、出入国在留管理庁に提出できるとされています。

 申請書類には以下の書類が含まれます。


  • パスポートまたはパスポートに相当する身分証明の効力がある書類
  • 申告書(公安省が発行した2015年1月5日付の通達04/2015/TT-BCA号の雛形NA5号)
  • 滞在申告書、健康報告書および財政省の規定に従った申告納税に関する各書類
  • 外交文書(特別な支援を申請する場合)

 本手続の処理期日は有効な申請書類を受領した日から5営業日です。

 この手続では大使館または総領事館が帰国困難な外国人の保証をするため、大使館または総領事館は当該外国人がベトナムに滞在する期間中、その者を管理し、ベトナム管轄機関と協力し、当該外国人に関する問題を解決する責任を負うものとされます。また、大使館または総領事館は、出張、労働、親族訪問またはその他の特別な目的で入国した外国人に対し、当該外国人がベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法令によって保証する機関、組織あるいは個人と連絡するように対応することとされます。

 なお、客観的事由によって在留期限が切れてから10日間以内に延長申請していない、または申請できない外国人に対し、その事由を証明する書類があれば、行政法令違反に関する罰金の適用を免除することとされています。

以上

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