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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: COVID-19により困窮する国民への各支援策に関する議決42/NQ-CP

 今般、直近の新型コロナウイルス(COVID-19)に関する重要な規定のアップデートをお知らせ致します。2020年4月9日付でベトナム政府はCOVID-19により困窮している国民への各支援対策に関する議決42/NQ-CP(以下「議決42」)を公布しました。

 議決42は、COVID-19の影響により、収入の減少、失業、仕事の欠如・困難、最低生活水準を確保できない国民を支援することを目的としています。国家、企業、社会共同体が労働者の生活を確保する責任を共に有していることを前提・原則としています。国家予算により議決42に規定される各政策が実施されます。

 なお、本件に関するベトナムおよび世界の感染状況の動向や関係各所の具体的な対応等に関する詳報へのアクセスは、各公的機関、専門機関等へのお問い合わせもご検討ください。

 議決42の主な内容は以下の通りです。


  1. 使用者がCOVID-19により財政的に困窮し営業収入がないことから労働者に給料を支払えない場合、労働契約制度に基づき就労する労働者は労働契約の履行停止し、1ヶ月以上の無給休暇を取得することについて使用者と合意しなければなりません[1]。この場合、労働者に対し1ヶ月あたり1,800,000 VNDが支給されます。支給対象期間は2020年4月1日から3ヶ月間とし、実際の労働契約の履行停止、無給休暇期間に応じて決定されます。

  1. 2020年4月から同年6月までの期間に、労働法第98条3項[2]に基づいて労働者に合意した休業中の給与の少なくとも50%を支払ったが経済的困難に直面している使用者は、残りの給料を支払うことを目的として、担保提供なし、利息0%、ローン期間12ヶ月等の条件で金融機関よりローンを受けることができます。

  1. 2020年4月1日から労働契約の履行が一時停止する労働者で年間100,000,000 VND未満の個人所得税を申告納税している者の世帯に対し、1世帯につき1ヶ月あたり1,000,000 VNDが支給されます。支給期間は実際の状況に応じて決定されます。

  1. 労働契約を解除されたが失業手当の受給対象ではない労働者および失業中の労働者に対し、1ヶ月あたり1,000,000 VNDが支給されます。支給対象期間は2020年4月から6月までの3ヶ月間とし、実際の状況に応じて決定されます。

  1. 革命への功績があり毎月の優遇措置を享受している者は、追加で1ヶ月あたり500,000VNDが支給されます。支給対象期間は2020年4月から6月までの3ヶ月間で1回払いとなります。

  1. 毎月の社会的保護を受給している者は、追加で1ヶ月あたり500,000 VNDが支給されます。支給対象期間は2020年4月から6月までの3ヶ月間で1回払いとなります。

  1. 2019年12月31日までの間にベトナムの貧困層基準に基づき貧困層及び貧困層に近い層該当した者に対し、1人につき1ヶ月あたり250,000 VNDが支給されます。支給対象期間は2020年4月から6月までの3ヶ月間で1回払いとなります。

 また、その他の支援策として次のようなものがあります。


  1. 所管官庁がCOVID-19に関する指示、決議等を公布した前後を比較し、社会保険に加入している労働者数が50%以上減少した場合(休業している労働者、無給休暇を取得している労働者、労働契約の履行一時停止中の労働者を含む)、使用者および労働者は、社会保険制度上の退職年金及び遺族給付金への各基金への保険料の支払を最大12ヶ月間停止することができます。

  1. 労働者は各人民委員会から当該地域でCOVID-19感染者が発生したことについての承認を取得することなく、失業手当に関する申請書を郵送で提出することができます。また、毎月の就職活動の通知は、2020年4月1日からCOVID-19の影響がなくなったとの宣言があるまでの間、間接的な形式(メール、ファックス、郵送等)で実施されます。

以上

[1] 労働法上、労働契約の一時的な履行停止(第32条5項)、無給休暇の取得(第116条3項)についてはともに、労使双方の合意が必要となります。

[2] 労働法98条3項では「使用者、労働者の過失でない停電、断水、あるいは天災、火災、危険な疫病、紛争、国家の管轄機関の要求に基づく稼動場所の移転、経済的な理由等その他客観的な原因による場合、休業中の賃金は両当事者の合意に基づくが、政府が定める地域の最低賃金を下回ってはならない。」と規定されています。

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