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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 労働、社会保険および労働者外国派遣の罰則に関する政令の改正

 今般、2020年4月15日より、ベトナム政府による労働、社会保険および契約に基づくベトナム労働者海外派遣に関する行政違反処分を規定する政令No.28/2020/ND-CP(以下、「政令28」)が施行されています。

 政令28は同種の内容を規定していた政令No. 95/2013/ND-CP(以下、「政令95」)および政令No. 95/2013/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令No. 88/2015/ND-CP(以下、「政令88」)に代わり、これらの政令は4月15日より失効しています。

 政令28では、従来の政令の規定内容と比較して行政違反の対象となる行為が新たに追加され、社会情勢の変化等の影響も考慮した上で罰金額が増加しています。

 その重要な変更点は以下の通りです。


No

種類

違反行為

罰金[1]

I

労働採用、管理に関する違反行為

1

削除

採用需要を通知しない行為、応募書類を受領する5営業日前に採用需要を通知しないまたは内容の不足した採用需要を通知する行為

1,000,000VND

~3,000,000VND

2

新規追加

労働雇用状況を管轄機関に報告しない行為(以前の政令では別の違反行為として500,000VND~1,000,000VNDの対象となっていました。)

3

新規追加

労働雇用状況の変動を報告しない行為(以前の政令では別の違反行為として500,000VND~1,000,000VNDの対象となっていました。)

II

労働派遣に関する違反行為

1

新規追加

労働派遣が許可されるリストに規定された業務以外の業務を実施させるために労働派遣を受け入れる行為

40,000,000VND

~50,000,000VND

2

新規追加

労働派遣サービスを提供するライセンスを取得していない労働派遣業者と労働派遣契約を締結する行為

3

新規追加

労働紛争、ストライキが発生している間に労働派遣を受け入れ、または労働紛争、ストライキの権利を行使している労働者と交代させるために労働派遣を受け入れる行為

4

新規追加

組織・技術の変更、企業の吸収・合併・分割・分離または経済上の問題を理由として解雇する労働者と交代させるために労働派遣を受け入れる行為

5

新規追加

ライセンスの原本を本社に掲示せず、およびライセンスの認証コピーを各支店、駐在員事務所(ある場合)に掲示しない行為

1,000,000VND

~3,000,000VND

6

新規追加

労働派遣に関する問題が発生した場合に地方管轄機関に適切に報告しない、または労働管理機関からの要求に従って報告しない行為

III

労働契約書の締結に関する違反行為

1

罰金額の修正、変更

3ヵ月間以上の有期労働契約を書面で締結しない行為 –  対象労働者数

1~10名2,000,000VND

~5,000,000VND

–  対象労働者数

11~50名:5,000,000VND

~10,000,000VND

–  対象労働者数

51~100名:10,000,000VND

~15,000,000VND

–  対象労働者数

101~300名:15,000,000VND

~20,000,000VND

–  対象労働者数

301名~:20,000,000VND

~25,000,000VND

2

罰金額の修正、変更

適法な労働契約の種類で締結しない行為

3

罰金額の修正、変更

主要な内容が不足した労働契約を締結する行為

IV

労働契約履行に関する違反行為

1

新規追加

労働者に契約と異なる業務へ一時的に異動させる場合に3営業日前までに当該労働者に通知しない、一時的な異動の具体的期間を通知しない、または労働者の健康、性別に合わない業務へ異動させる行為

1,000,000VND

~3,000,000VND

2

新規追加

刑事責任の対象とはならない程度の労働者に対する強迫、虐待行為

50,000,000VND

~70,000,000VND

V

賃金に関する規定の違反行為

1

削除

法令に基づいて賃金テーブル、賃金表および労働基準量を労働に関する国家管理機関に送付しない行為

500,000VND

~1,000,000VND

2

対象行為の修正、変更

少なくとも10日前までに労働者に賃金の支払形式の変更の事前通知をしない行為

2,000,000VND

~5,000,000VND

VI

勤務時間、休暇時間に関する違反行為

1

罰金額の修正、変更

週休、年次有給休暇、祝日・正月休みの規定に違反する行為

10,000,000VND

~20,000,000VND

2

罰金額の修正、変更

時間外労働の上限時間数を超えて労働者に時間外労働をさせ、または祝日・正月休みや週休中に 1 日当たり 12 時間を超えて労働者に時間外労働をさせる行為 –  対象労働者数

1~10名:5,000,000VND

~10,000,000VND

–   対象労働者数

11~50名:10,000,000VND

~20,000,000VND

–   対象労働者数

51~100名:20,000,000VND

~40,000,000VND

–   対象労働者数

101~300名:40,000,000VND

~60,000,000VND

–   対象労働者数

301名~:60,000,000VND

~75,000,000VND

VII

労働規律違反処分(懲戒処分)、物的責任に関する違反行為

1

新規追加

法令規定に従わないで業務を一時停止する行為

5,000,000VND

~10,000,000VND

2

新規追加

1つの違反行為に対して複数の懲戒形式を適用する行為

10,000,000VND

~15,000,000VND

VIII

未成年の労働者に関する違反行為

1

対象行為の修正、変更

親権者と書面により労働契約を締結しない行為、または13歳以上15歳未満の労働者本人の合意を得ないで13歳以上15歳未満の者を雇用する行為

10,000,000VND

~15,000,000VND

2

対象行為の修正、変更

15歳未満の労働者に時間外労働、深夜労働をさせる行為

3

新規追加

未成年の労働者に重労働・有害・危険な業務を行わせ、または精神への悪影響を与える場所で勤務させる行為

50,000,000VND~75,000,000VND

IX

労働紛争の解決に関する違反行為

1

罰金額の修正、変更

労働者、ストライキの指導者に対する労働契約の解除又は労働規律処分を行う行為、ストライキの準備、ストライキの参加を理由として労働者およびストライキの指導者を別の業務に異動させるまたは転勤させる行為

5,000,000VND

~10,000,000VND

2

罰金額の修正、変更

ストライキに参加した労働者やストライキを指導した者に対する差別扱い、報復を行う行為

3

罰金額の修正、変更

職場の一時閉鎖が禁止される場合に職場を一時的に閉鎖する行為

X

強制社会保険料、失業保険料の納付に関する違反行為

1

新規追加

毎年、社会保険機関が提供した労働者の社会保険料納付に関する情報を公示しない行為

50,000,000VND

~100,000,000VND

2

新規追加

失業保険受給の提出書類を作成するため労働者に代わって失業保険料の納付確認の手続を実行しない行為

3

新規追加

労働者または労働組合の要求がある際に、労働者の強制社会保険料、失業保険料の納付に関する情報を提供しないまたは十分に提供しない行為

4

新規追加

管轄機関、社会保険機関の要求に従い、強制社会保険料、失業保険料の納付、強制社会保険、失業保険取得に関する情報、資料を正確、十分、適時に提供しない行為

50,000,000VND

~100,000,000VND

5

新規追加

民事責任の追及対象とはならない程度の強制社会保険料、失業保険料の納付を怠る行為

50,000,000VND

~75,000,000VND

 その他、就業規則の未登録や試用期間に関する違反行為などは、政令95号および政令88号と同様の規定が置かれています。また本政令28では、以下のように、罰金に加えて各違反行為に応じて追加罰則、是正措置、罰金額が倍増となる組織・団体をまとめた詳細なリストも追加されています。

1.追加罰則
  • 1~3ヵ月間または6~12ヵ月間、労働派遣サービス提供ライセンスの使用の一時的な剥奪
  • 1~3ヵ月間、点検員に対して点検員証明書の使用権利の一時的な剥奪
  • 労働派遣サービス提供ライセンスの没収
  • 労働安全衛生訓練サービス提供の条件充足証明書の没収
  • 労働安全技術点検サービス提供の条件充足証明書の没収
  • 点検員証明書の没収
  • 訓練サービス提供の停止
  • 1~3ヵ月間、点検サービス提供の一時的な停止
  • 3~6ヵ月間、労働環境監視サービス提供の一時的な停止【新規追加】
  • 1~3ヵ月間、4~6ヵ月間、6~12ヵ月間、海外派遣サービス提供の一時的な停止
  • 1~3ヵ月間、3~6ヵ月間、6~12ヵ月間、労働者派遣契約の履行の一時的な停止
  • 外国人労働者の国外追放

 特に、以下の違反行為を行う一般的な企業向けの一時的な停止という追加罰則が削除されました。

-営業日に時間外労働の上限を超えて働かせる、または祝日・正月休みや週休中に1日当たり 12 時間を超えて働かせる行為

-最低賃金を下回る額の賃金を支払う行為

-免除の場合を除き、労働許可書がない外国人労働者を雇用する、又は失効した労働許可証を使用する行為

2.是正措置
  • 徴収した金額の労働者への返還
  • 保管している労働者の身分証明書、学位証明書、資格証明書の原本の返却
  • 家事手伝いの労働者の身分証明書の返却
  • 労働者から徴収した金額の返還、保管している財産の返却、労働者から徴収した金額に対する利息の労働者への支払
  • 労働派遣サービス提供より得た不正な利益の納付
  • 職業訓練を悪用して労働力を搾取すること、または職業訓練生を違法な活動に誘惑したり、参加を強制することにより得た違法な利益の納付
  • 労働安全衛生訓練サービスを利用した生産経営施設に訓練料および当該訓練料に対する利子の返還
  • 職業訓練施設に不正な利益を得た金額を国家予算に納付させる行為
  • 占有した労働者の強制社会保険給付の受給額及び当該金額に対する利子の返還【新規追加】
  • 労働者との労働契約の締結、または正確な労働契約の種類での締結【新規追加】
  • 家事手伝いの労働者との書面による労働契約の締結【新規追加】
  • 労働組合の非専任幹部との労働契約の延長
  • 賃金の十分な支払
  • 賃金の十分な支払、及び支払遅延や不足の賃金に対する利子の支払
  • 労働契約の履行の一時停止期間が満了した後に労働者の雇用を継続しなかった日数に相当する賃金の支払
  • 労働派遣企業による労働者対する賃金の差額の支払
  • 職業訓練期間中に規格に適合した製品を直接生産し、または生産活動に参加した職業訓練者で賃金の支払を受けていない者に対する賃金の支払
  • 業務を一時的に停止した日数に応じた労働者に対する十分な賃金の支払
  • 職場を一時的に閉鎖する日数に応じた労働者に対する賃金の支払
  • 労働組合活動をする期間に応じた非専任者への賃金の支払
  • 時間外労働手当の支払
  • 労働者から受領し保管している書類の返却
  • 労働者の業務復帰
  • 労働者の業務復帰、解雇された日数に応じた十分な賃金の支払
  • 労働者の業務復帰、勤務できない日数に応じた賃金および社会保険・医療保険の給付額の十分な支払
  • 労働者に対する公開謝罪、身体に損害を与えることにより医療機関で治療する必要がある場合の治療期間中の治療費用の負担【新規追加】
  • 退職手当、失業手当および当該金額の利子の支払
  • 社会保険料、医療保険料、失業保険料の納付額に応じた賃金および有給休暇買取の金額の支払
  • 労働者への現物補償の支払
  • 家事手伝いの労働者への旅費の支払
  • 家事手伝いの社会保険、医療保険の保険料の納付【新規追加】
  • 労働者への労働災害、職業病に関する制度の享受
  • 手当、賠償金および当該金額の利子の労働者への支払
  • 医療保険に加入しており、労働災害に遭いまたは職業病を発症した労働者に対する自己負担分の費用および医療保険で支払われる費用一覧に含まれない費用の支払
  • 医療保険に加入してなく、労働災害に遭いまたは職業病を発症した労働者に対する応急処置・救急状態から安定するまでの治療費の支払
  • 医学鑑定評議会へ労働能力低下の鑑定をするように労働者に指導した上でその結論が労働能力低下5%未満の場合における、労働者に対する鑑定費用の支払【新規追加】
  • 提供した訓練結果の取消【新規追加】
  • 点検結果の取消、点検料および当該料金に対する利子の支払【新規追加】
  • 労働組合に対する必要な勤務条件の保証、労働組合の業務従事者に対する時間の確保
  • 不正確な事実の訂正
  • 他の労働者と同じような労働組合の専任従事者に関する集団的権利、利益の解決
  • 組合経費の納付の遅滞、不足、未納について当該金額および利子の支払
  • 社会保険機関への社会保険、失業保険給付の返納
  • 規定に従った海外就職支援基金の十分な支払
  • 規定に従ったデポジットの支払
  • 職業教育施設による失業保険に加入している労働者に対する登録コースの提供
  • 労働者への職業技能、外国語、必要知識の訓練、または労働者から徴収した教育費(もしあれば)の返金
  • 労働者の受入国またはベトナム国家管轄機関の要求による労働者の帰国
  • 強制社会保険料、失業保険料の徴収、納付
  • 直近の社会保険料基金の平均利率の2倍に応じた保険料未納、遅延金額に対する利子の支払【新規追加】


3.罰金額が倍増となる組織・団体
  • 委任された国家管理任務に属する場合を除く、違反行為を実行した国家機関
  • ベトナム法令に従い設立され、経営している企業、ベトナムにおいて経営している外国企業の支店、駐在員事務所
  • 協同組合、連合協同組合
  • 事業施設
  • 政治・社会的組織、政治社会・職業組織、社会組織、社会職業組織
  • 外国の外交代表機関、領事館、国際連合システムに属する国際組織、地域・準地域組織の代表機関通信・新聞・音声放送・映像放送の外国機関の常駐事務所
  • 国際組織、政府間組織、外国政府に属する組織
  • 非政府組織
  • ベトナムにおける非営利の経済・商業・財政・銀行・保険・科学技術・文化・教育・医療・外国法令顧問組織の駐在員事務所
  • 教育施設、職業教育施設、医療施設、文化・社会施設

以上

[1] 個人に対する罰金額であり、後述の罰金額が倍増となる組織・団体に該当する場合の金額は2倍となります。

Japan
Vietnam