今般、直近の新型コロナウイルス(COVID-19)に関する重要な規定のアップデートをお知らせ致します。 2020年2月3日付でベトナム政府は郵政通信、電気通信、無線周波数、情報技術および電子取引の領域における行政違反処分に関する政令No.15/2020/ND-CP(以下、「政令15」)を公布しました。本政令は2020年4月15日から発効されています。
電子・電気通信システムおよびインターネットの発達に伴い、フェイクニュースや不正確な情報、特にCOVID-19の感染状況に関する情報が氾濫されています。そのため、従来の政令No.174/2013/ND-CPと比べ、今回の政令15において政府が国内の市民および組織・企業のSNS等の使用責任について更に詳細に規定しました。その中で、フェイクニュースや不正確な情報を広め、COVID-19の防止措置に悪影響を与える行為に対する処分措置を規定しています。
フェイクニュース、不正確な情報、機関・組織の信用および個人の尊厳、名誉の侵害・誹謗・事実が歪曲された情報を共有または提供した場合、以下の規定の通り、罰則の対象となりますのでご注意ください。
- 政令15第101条1項に従い、組織・企業に対して10,000,000VND以上 20,000,000VND以下の罰金に処し、個人に対して5,000,000VND以上 10,000,000VND以下の罰金が課されます。
- 政令15第101条3項に従い、不正確な情報、誤解を招く情報または違法な情報の排除が強制されます。
- なお、公文書45/TANDTC-PC第1.4条に従い、当該行為が2015刑法第288条に規定される条件(50,000,000VND以上 200,000,000VND未満の不正利益を得る場合、100,000,000VND 以上 500,000,000VND未満の損害を引き起こす場合、または社会的悪感情を引き起こして機関、組織、個人の信用を低下させた場合)を充足する場合、以下の罰金、非拘束矯正または懲役の刑罰が課されます。
– 30,000,000VND以上 200,000,000VND以下の罰金、3 年以下の非拘束矯正または 6 か月 以上 3年以下の懲役に処されることがあります。
– 以下の場合のいずれかに該当するときは、200,000,000VND以上 1,000,000,000VND以下の罰金または 2 年以上 7 年以下の懲役に処されることがあります。
a. 組織的である場合
b. コンピュータネットワーク、通信ネットワークの管理権を利用した場合
c. 200,000,000VND以上の不正利益を得た場合
d. 500,000,000VND以上の損害を引き起こした場合
e. 個人の秘密を侵害し、侵害された者が自殺に至った場合
f. 社会の安寧、秩序、安全又はベトナムの対外関係に悪影響を及ぼした場合
g. 示威行動に至らせた場合
– 刑法第288条の罪を犯した者は、20,000,000VND以上 200,000,000VND以下の罰金、1 年以上 5 年以下の期間、一定の職務、職業、仕事への就任、就労の禁止処分を受けることがあります。
以上