2020年8月28日付で、政府は免税品の営業に関する政令No.100/2020/ND-CP(「政令100号」)を発行しました。政令100号は免税品の事業活動に対する管理政策、免税品の税関手続、税関監視等を規定しています。政令100号は2020年10月15日に施行され、同種の内容を規定していた政令No.167/2016/ND-CP(「政令167号」)は、政令100号の施行日より失効します。改正税務管理法その他の関連する法令や実情に即した法整備の一環としてこの度の改定が行われました。
その主な改正点は、以下の通りです。
内容 |
政令167号 |
政令100号 |
免税品購入の対象および条件 | ・海路で旅行する外国人観光客の団体で有効なパスポート、陸上カードを保有し、入国ビザ、出入国申告をしていない場合、1級シーポートの国境ゲートまたは国内免税店で商品を購入することができる。購入した商品は観光客の出国手続の完了時に港において渡される。 ・ベトナムへの国際線の乗客は、ベトナムへの国際線の航空機内で免税品を購入することができる(第3条2項)。 |
・海路で旅行する外国人観光客の団体でパスポートまたは国際通行書類を保有している者は、1級シーポートの出入国地点や免税店で商品を購入することができる。これらの観光客は購入した免税品を出発する1級シーポートの国境検問所内の受取カウンターから離れた場所で受け取る(第3条1項c) ・ベトナムから出国する国際線の乗客はベトナムから出国する国際線の航空機内で免税品を購入することができる。ベトナムへの国際線の乗客は、ベトナムへの国際線の航空機内で免税品を購入することができる(第3条2項)。 |
政策方針 | ・免税店で販売するための一時輸入商品は輸入税が免除され、特別消費税・付加価値税はかからない(第4条1項)。 ・ベトナムで製造され、免税店に販売される商品には、一時輸出商品の税制が適用される(第4条2項)。 ・免税店で販売される輸入税が納付された輸入品は税務管理法の規定に基づき過剰納税額が処理される(第4条3項)。 |
免税店で販売、保管されている商品に対する政策は税務および税務管理に関する法令に従う(第4条)。 |
免税店で販売される商品 | ベトナムに一時的に輸入された商品。 ベトナムで生産された商品。 ベトナムの法令に基づき輸入手続の完了時にベトナムで販売される可能性のある輸入品(第6条1項)。 |
外国からの一時輸品。非関税区、保税倉庫内の商品。ベトナムの法令に基づき流通を許可された国内製造商品(第6条1項)。 |
免税商品の 取引通貨 |
・ベトナムドン(VND)(第7条1項) ・自由に交換可能な外貨(同条2項) ・免税店のある国境地域でベトナムと国境を接する国が使用する通貨(同条3項) |
・ベトナムドン(VND)(第7条1項) ・米国ドル(USD)とユーロ(EUR)(同条2項) ・免税店のある国境地域でベトナムと国境を接する国が使用する通貨(道場3項) ・ベトナムの法令の規定に基づき設立、運営している航空会社の国際便が入国し、乗り継ぐ国の通貨(同条4項) |
免税店で販売される商品の税額決算書の提出 | 免税店、免税品の倉庫を管理する税関支局に提出するまたは異なる税関局省・都市、税関支局の管理下にある免税店(営業所)が複数ある企業の場合、企業の本社を置く場所の税関支局で提出する(第21条2項)。 | 免税店、免税品の倉庫を管理する税関支局に提出する(第24条2項)。 |
以上