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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 法人所得税の課税控除上限の修正・補充に関する 公文書No. 2835/TCT-TTKT

 2020年7月14日、税務総局は関連者間取引に関する政令No.68/2020/ND-CP(「政令68」)の一部条項および施行を詳細に規定する公文書No.2835/TCT-TTKTを公布しました。政令No.68/2020/ND-CPの内容はhttp://ags-vn.com/ja/news/39086.htmlをご参照ください。

 公文書No. 2835/TCT-TTKTの主な内容は以下の通りです。

1. 2019年度の法人所得税の税算定期間

・2020年3月31日以前の課税対象期間について2019年度の税務申告を既に行った企業は、政令68の規定に従って法人所得税の申告書類を追加申告します

2019年の事業年度が終了しておらず税務申告をまだ行っていない企業は、政令68の規定に従って税務申告を行います。

2. 2017年度および2018年度の法人所得税の課税対象期間への遡及適用

 a) 適用範囲について

 政令68は基本的に2019年度分の法人所得税を対象としていますが、2017年度および2018年度の対象分については控除上限がEBITDA30%への引上げが適用されます。すなわち、政令68のうち「法人所得税の対象となる所得から控除が認められる特定の課税期間内に発生したローン金利費用(預金金利、貸付金利を除く)の合計は、事業活動から発生した税引前利益とローン金利費用(預金金利、貸付金利を除く)、当該期間内の償却費用の合計額の30%を超えてはならない。」という部分が適用されます。

 具体的には、以下の措置が遡及的に適用されることになります。

①利息費用の控除割合が20%から30%への引上げ。

②純利子利息の計算方法は[借金利息-(預金利息、貸付利息)]が適用。

 なお、2017年度および2018年度分には、政令68第1条で修正される政令No.20/2017/ND-CP第8条3項b号(繰越)およびc号(適用対象の拡大)は適用されません。

 b) 2017年および2018年に納付した法人所得税の相殺について

 この公文書によると、政令68に規定されている追加申告後に法人所得税が減額される場合の延滞金の減額について、以下のように案内しています。

・検査、監査を実施しなかった場合:
納税者は法人所得税の差額および延滞金を2020年度の法人所得税と相殺します。2020年の法人所得税額が相殺された後、残りの金額は翌年度から最大2025年度まで相殺されます。ただし、左記期間満了後に過分に納付した税金または延滞金が残っていた場合、相殺または返金がなされなくなる可能性があります。

・検査、監査後に検査の結果、処分決定が出た場合:
納税者は納付すべき税額を確定するように税務局または税務署に要求します。納税者の要求および企業の書類、検査、監査チームの書類を含める関連書類に基づき、税務管理機関は差額を2020年度の法人所得税に相殺するため、納付すべき法人所得税および延滞金を再確認しなければなりません。検査、監査を実施しなかった場合と同様、2020年の法人所得税額が相殺された後、残りの金額は翌年度から最大2025年度まで相殺されます。ただし、左記期間満了後に過分に納付した税金または延滞金が残っていた場合、相殺または返金がなされなくなる可能性があります。

3. 実施場所およ実施方法について

・納付すべき税金額の再確定は、納税者の事務所内での再検査および再監査ではなく、税務局の事務所内で実施されます。この再確定の決定は2017年度および2018年度分の検査、監査に関する決定に影響を与えません。

・税務関連の行政違反に関する処分、または異議申立手続が行われる場合、税務関連の行政違反の罰金は再確定に影響を与えません。

以上

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