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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 労働契約に基づき就労する労働者である告発者の職業保護のための 通達 No.08/2020/TT-BLDTBXH

 2020 年 10 月 15 日付で労働傷病兵社会問題省は、労働契約に基づき就労する労働者である告発者の職業保護のためのガイドラインを規定する通達 No.08/2020/TT-BLDTBXH(以下、「本通達」)を公布しました。本通達は 2020 年 12 月 1 日から発効します。

 告訴告発法 No.25/2018/QH14 によると、告訴告発とは、国家利益もしくは組織、機関、個人の正当な権利および利益を侵害し、またはそのおそれのある組織もしくは個人による違反行為について、個人が法令の規定に従って管轄機関または個人に対して通報する行為を意味します(第 2 条 1 項、2 項、3 項)。具体的には、公務員である者や公務員であった者が当時に犯した職務中の義務違反や国家管理に関する違反に対して通報する行為が該当します。

 同法中にも、労働者が告訴告発者になることによって本人のみならずその家族(配偶者、実父母、養父母、実子、養子)が就労面で不利益を被ることがないように保護する内容の規定は置かれています。本通達はその手続を具体的に規定することによって、労働者の保護を受けやすくし、もって公務員等の違反行為、汚職行為の予防・是正をすることを目的としたものと考えられます。

 なお、本通達の中には、使用者としての責任も規定されており、社内の労働者が告訴告発行為を行い、保護の対象となった場合には、それを理由とした差別をせず、所轄機関への協力等をするように留意する必要があります。

 その主な内容は以下の通りです。

1. 職業の保護措置の適用要請(第 4 条)

 - 保護の対象:告訴告発を原因として役職、仕事、生命、健康、財産、名誉等が侵害されている、
またはそのおそれがある場合(告訴告発法第 47 条 3 項)。

 - 保護措置:使用者に対する侵害停止の要求。役職、仕事、収入その他の法律上の権利の回復。所轄の第三者機関や個人に対する侵害行為の是正の要求(同法第 57 条 2 項)。

 - 手続:告訴告発人は所轄の第三者機関や個人に対して書面にて適用を申請する。緊急の場合、口頭または電話にて要請して後日、書面を提出することも認められる。

2. 保護措置の適用の決定、変更、補足および解除(第 5 条)

 - 決定:保護措置の適用申請に根拠があると認められる場合、所轄の第三者機関は規定に従って保護対象者の職業の保護措置を適用する決定を公布する。根拠がないと認められる場合、その旨の通知を公布する(同法第 51 条 1 項・3 項)。

 - 保護措置の実施:保護措置の実施を決定した機関は上記 1 に記載された措置を実施する。また、状況に応じて保護措置の変更や終了を決定する(同法第 54 条 1 項・2 項)。

3. 使用者の責任(第 7 条)

  保護される労働者に対する使用者の責任として、以下の事項が規定されています。

 - 保護される労働者を就労上の条件面で差別してはならない。

 - 保護される労働者の仕事、収入および就労上の正当な利益に影響を与えるような復讐、報復または脅迫を行ってはならない。

 - 保護措置の適用を決定する機関の要求、申立てに従い保護される労働者に対する措置を十分かつ適時に実施する。

 - 保護措置の実施結果を決定した機関に報告し、基礎レベルの労働者代表組織にも通知する。

 - 保護される労働者が就労する支店、駐在員事務所、事業所、生産拠点の責任者は、所轄機関の要求がある場合、情報、書類の提供に協力する。

以上

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