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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 未成年労働者に関する労働法の一部条項のガイドラインを規定する 通達 No.09/2020/TT-BLDTBXH

 2020 11 12 日、労働傷病兵社会問題省大臣は、労働傷病兵社会問題省の機能、任務、権限および組織構造の規則に関する政令 No.14/2017/ND-CP に基づき、 現行労働法に関して未成年労働者に関する労働法の一部条項のガイドラインを規定する通達 No.09/2020/TT-BLDTBXH(「通達 09 号」)を公布し、 同通達は 2021 3 15 日より施行されています。
労働法第
143 条では、 未成年労働者とは満 18 歳未満の労働者を意味し、以下の規定が置かれています。

15 歳以上満 18 歳未満の者は、 建築物の解体やアルコール飲料の製造などの業務への従事が禁止され、建設現場、ホテル、マッサージなどの場所での労働が禁止されています。
13 歳以上満 15 歳未満の者は、労働傷病兵社会省大臣が公布する一覧に定める軽易な業務に限り従事することが認められています。
13 歳未満の者は、その体力・知力・人格の向上に害を及ぼすことのない芸術・体育・体操の業務であって、省級人民委員会に属する労働専門機関により同意を得た場合に限り業務に従事することができます。

 通達 09 号はこれらのより詳細な内容を以下の通り規定しています。

労働法

通達 09

満 15 歳未満の者の使用(第 145 条 4 項) 1.満 15 歳未満の者の労働への使用の条件
– 満 15 歳未満の者および本人の法的代理者と の書面による契約を締結する。
– 満 15 歳未満の者の労働時間は 1 日あたり 4 時間かつ1 週間あたり20 時間を超えない。休憩を設定し、時間外労働、深夜労働をしてはならない。労働時間が学習時間に影響を与えない。

– 健康診断、職業病検査に関する規定に遵守する 。 勤務条件、労働安全・衛生を保障する。

– 使用者は、通達 09 号の一覧に定める軽易な業務に限り満 15 歳以上満 18 歳未満の者を採用することができる。

– 使用者は、労働傷病兵・社会局の同意を得た芸術・体育・体操の業務を除き、満 13 歳未満の者を労働に採用し、使用してはならない。

2.満 15 歳未満の者の労働契約締結
– 労働契約を締結する者は、労働法第 18 条 3 項に従い実施し、次の条件を満たさなければならない。
・ 発行日から 6 月間以内の司法履歴票(発行日から労働契約の締結日まで) において子供への虐待行為に関する前科がない。
・ 子供の虐待行為に関する刑事責任追および行政違反処罰がない確約書がある
– 満 15 歳未満の者との労働契約書は次の内容を有さなければならない。
・ 氏名、生年月日、性別、居住地、電話番号(もしあれば)、満15 歳未満の者の法的代理者の公民証明書・人民証明書又はパスポートの番号
・ 家庭を離れ労働する者の居住場所
・ 学習条件の保障。
– 満 13 歳未満の者との労働契約は、書面による 労働傷病兵・社会局の同意を得た場合に効力を生じる。
満 13 歳以上満 15 歳未満の者が従事することができる軽易な業務の
一覧(第 143 条 3 項)
通達 No.09 号に添付される附録Ⅱ舞台芸術、スポーツ選手、プログラム、 陣笠作り、畳織り、シルク 織りなどの伝統的な職業(有害化学物質の使用が必要な段階を除く)、工芸品、家庭用家具の編み業務、放牧、 庭仕事など。
満 15 歳以上満 18 歳未満の者が時間外労働、深夜労働をすることができる職・業務の一覧(第 146 条 2 項) 通達 No.09 号に添付される附録 V
舞台芸術、スポーツ選手、 執筆、新聞執筆、プログラム、陣笠作り、畳織り、シルク織りなどの伝統的な職業など、工芸品、家庭用家具の編み業務、オフィスワーク、販売サービス、放牧、庭仕事など
未成年者の体力・知力・人格の向上に害を及ぼす業務、職場の一覧(第 147 条 3 項) – 通達 09 号に添付される付録 III : 未成年者の体力・知力・人格の向上に害を及ぼす業務、職場の一覧

冶金、 冶金炉の燃焼、 工業廃棄物収集、 布染め、 石、鉱石、金の開拓、 埋葬、 下水道の浚渫など

– 通達 09 号と添付される付録 IV : 未成年者の体力・知力・人格の向上に害を及ぼす職場の一覧

電磁界、炭塵、放射光、X 線などの危険で有害な要素がある 場所、病原性生物との接触、刑務所、精神病院など

以上

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