1. ノイバイおよびタンソンニャット 国際空港における国際線乗り入れ再開
ベトナム民間航空総局(交通運輸省)は、 6 月 1 日付でノイバイおよびタンソンニャット 国際空港における国際線乗り入れ再開に関する通達 No.2304/CHK-VTHK を公布しました。
それによると、 本通達は 5 月 31 日付で同省発出の通達 No.2276/CHK-VT に代わるもので、 6 月 1 日から有効となります。
2. 日本帰国者への水際対策の強化
日本政府は、 6 月 1 日付で日本帰国者への新たな水際対策について発表しました。詳細につきましては以下の通りとなります。
I. 以下の 6 か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。
1) アフガニスタン
2) ベトナム
3) マレーシア
4) タイ
5) 米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
6) ドイツ
II. アフガニスタンからのすべての入国者および帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )で 10 日間待機いただき、入国後 3 日目、 6 日目および 10 日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り 、拒否することになります。
III. ベトナム、マレーシアからのすべての入国者および帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )で 6 日間待機いただき、入国後 3 日目および 6 日目に改めて検査を受けていただくことになります。
IV. タイ、米国(上記Ⅰ.5)の指定の州に限る )、ドイツからのすべての入国者および帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )で 3 日間待機いただき、入国後 3 日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)
(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上述Ⅳと同様の水際強化措置の対象。
以上