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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: COVID-19 に対するベトナムおよび日本においての水際対策

1. ノイバイおよびタンソンニャット 国際空港における国際線乗り入れ再開

 ベトナム民間航空総局(交通運輸省)は、 6 1 日付でノイバイおよびタンソンニャット 国際空港における国際線乗り入れ再開に関する通達 No.2304/CHK-VTHK を公布しました。

 それによると、 本通達は 5 31 日付で同省発出の通達 No.2276/CHK-VT に代わるもので、 6 1 日から有効となります。

2. 日本帰国者への水際対策の強化

 日本政府は、 6 1 日付で日本帰国者への新たな水際対策について発表しました。詳細につきましては以下の通りとなります。

I. 以下の 6 か国・地域を「変異株 B.1.617 指定国・地域」に指定し、これらの国・地域に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

1) アフガニスタン
2) ベトナム
3) マレーシア
4) タイ
5) 米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)
6)
ドイツ

II. アフガニスタンからのすべての入国者および帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )10 日間待機いただき、入国後 3 日目、 6 日目および 10 日目に改めて検査を受けていただくことになります。また、アフガニスタンからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り 、拒否することになります。

III. ベトナム、マレーシアからのすべての入国者および帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )6 日間待機いただき、入国後 3 日目および 6 日目に改めて検査を受けていただくことになります。

IV. タイ、米国(上記Ⅰ.5)の指定の州に限る )、ドイツからのすべての入国者および帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る )3 日間待機いただき、入国後 3 日目に改めて検査を受けていただくことになります。
(注)

(注)ドイツは変異株流行国・地域として、すでに上述Ⅳと同様の水際強化措置の対象。

以上

Japan
Vietnam