9月23日、政府は通達139/2014/TT-BTC(以下、通達139)を発行し、2013年11月15日に公布された通達164/2013/TT-BTC(以下、通達164)と従わせて公布された特恵輸入関税率表のHSコード84.58、84.59に属する物品に対する特恵輸入関税率を変更した。
旋盤(ターニングセンターを含むものとし、金属切削用のものに限る。)が属するHSコード8458.11.00、8458.91.00、および、金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤及びねじ立て盤(ウェイタイプユニットヘッド機を含むものとし、第84.58項の旋盤(ターニングセンターを含む。)を除く。)が属するHSコード8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00は現在、輸入関税率が2%であり、2014年11月7日からこの輸入関税率は0%に引き下げられる。
通達139はも国内生産できない加工機械に対する特恵輸入関税率を調整する原則についても詳細に示している。
その原則に従って、通達164と従わせて公布された特恵輸入関税率表のHSコード84.54からHSコード84.63までの物品のうち、国内で生産できない物品であり、かつ、特恵輸入関税率表に規定された特恵輸入関税率が0%以上である場合、0%に引き下げられる。
国内生産可能物品リストは計画投資省および商工省により規定される。
通達139は2014年11月7日から施行。
(baodientu.chinhphu.vn 2014年10月02日)