皆さんこんにちは。
AGSの設立部でインターンをしている笹川です。
先週(こちら)は、ワークパーミットの概観を述べてみました。
このように取得が煩雑なワークパーミットですが、実は免除規定があります。
以下の条件にあてはまる対象者は、勤務開始の7営業日前までに、管轄の労働局に指定の方法で報告すれば、ワークパーミットを免除させることができます。
免除対象者は以下の通りです。
a) 有限責任会社の出資者または所有者。
b) 株式会社の取締役会の構成員。
c) 国際組織、非政府組織の在ベトナムの駐在員事務所、プロジェクトの代表者。
d) 販売活動のために、ベトナムに 3 カ月未満滞在する者。
e) 生産経営に影響を与える、または影響を与える恐れのある事故や複雑な技術上の不測の事態が生じ、ベトナム人専門家とベトナム滞在中の外国人専門家では処理できない場合、これらを処理するためにベトナムに 3 カ月未満滞在する者。
f) 弁護士法の規定に基づいて、ベトナムで弁護士業の許可書の発給を受けた外国人弁護士。
g) ベトナム社会主義共和国が加盟した国際条約の規定に基づく者。
h) ベトナムで就学中の生徒・学生がベトナムで就労する場合。ただし、雇用者は労働に関する省レベル国家管理機関に 7 日前までに通告しなければならない。
i) 政府開発援助(ODA)案件の支援のため、技術・専門コンサルティング等を目的としてベトナムで勤務する外国人
j) ボランティア
k) 法律の規定に基づく、外務省が発行したベトナムにおける報道の許可書を取得している外国人労働者。
l) 外国の管轄機関の承認に基づき、外国の外交代表機関またはベトナムにおける国際機構が管理するインターナショナルスクールへ派遣される外国機関組織の教師。
m) 大学、短大において、ベトナム滞在が 30 日以内の期間で、コンサルティング・教育訓練・科学研究を行う、学位が修士以上の外国人労働者
n) 法律の規定に基づき、政府・省レベルの機関・中央レベルの政治社会組織が締結した国際条約を実施する外国人労働者。
o) 労働・傷病兵・社会省の要請によって、首相が決定したその他の外国人労働者
p) ベトナムのWTOサービス分野公約に規定されたサービス業の範囲内で、企業内異動としてベトナムで勤務する外国人。(同公約に定められたサービス業には、実務サービス、情報サービス、建設サービス、流通サービス、教育サービス、環境サービス、金融サービス、医療サービス、観光サービス、文化及び娯楽サービス、運輸サービスが含まれている。)
→政令 102 号第 8 条、通達 03 号第 11 条の規定より
しかしながら、政府による運用が不安定であり、確定的に免除されることはありません。
この法令どおりに優遇措置の適用が可能かどうかは、実務面での実績を確認する必要があると思われます。誤解されないようにお願いいたします。
ワークパーミットの免除の場合の申請についても信頼できる機関から情報を手に入れることをお勧めします。