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【ブログ】ベトナム新投資法による新たなビジネスチャンス

皆さんこんにちは。

AGS設立部にてインターンをしている笹川です。

5月の後半となり、来たるべき雨季に戦々恐々としております。

ホーチミン市の雨量は、一番雨の振る6月でも500mm前後と、月に多くても200mm前後の降水量である日本の2.5倍ですので注意が必要です。

日本で言う夕立のようなものが連続的に起こるイメージだそうです。

かくいう私も、先日、ホーチミン入りしてから始めて、スコールのような豪雨に屋外にて見舞われました。

突然の雨に打たれはしたものの、日本よりもきっかりとした曇天から晴天への移り変わりを目にし、それは清清しいものでした。

レインコートは現地では必携品ですので皆さんご注意ください。

ところで、雨季真っ只中に、新たに多くのビジネスチャンスに日の光があたるイベントがあることを皆さんご存知ですか。

7月1日施行の新投資法です。

今回の改正の見所はなんといっても投資規制の緩和であります。


現行のベトナムの投資法での外資投下先の分野規制は、投資禁止分野(現投資法30条)と、条件付投資分野(現投資法第29条・施行細則付属文書C等)の2種類があります。

本改正によってこれらの規制数が大幅に削減されます。

現投資法下の規制分野はとても多く、さらにプロジェクトの規制の施行細目である政令(108/ND-CP)の付属文書その他の下位の法令まで見る必要がありましたが、新投資法においては法律に明文化されるようになりました。

また、現投資法下では51分野定められていた投資禁止分野が、新投資法(新投資法6条・別表1-3)においては6分野になりました。

禁止分野以外については投資する権利があることを明記しています(新投資法第5条)。だだし、権利があるものの、無条件に外資投資家に許可されるかどうかについては、今後の実務面での実績を確認する必要があると思われます。誤解されないようにお願い致します。

386分野ある条件付投資分野は、新投資法(新投資法第7条・付属文書4)で267分野に数自体は削減されています。

更に、投資優遇に関しても大きな改善がありました。

現法(現投資法27条)と比べて新法(新投資法第16条1項)に定められている13項目には、一定の分野が追加され、また、既存の分野も現投資法に詳細に記載されています。

また、新法(新投資法第15条2項)によって新しく以下の分野でも投資優遇処置の対象となります。

(抜粋)

c) 6 兆ドン以上の資本規模の投資プロジェクトで,投資登録証明書の発給を受けた日又は投資方針の決定日から 3 年以内に少なくとも 6 兆ドンを支出するもの
d) 農村地帯において 500 人以上の労働者を使用するプロジェクト
đ) ハイテク企業,科学技術企業及び科学技術組織
しかしながら、これから実態としてどのような運用が政府によってなされるかがまだ分からない以上、不安定な要素も多く含まれます。

規制緩和に該当し、新しくベトナム進出を考えている企業様は是非AGSにご相談ください。

全力で支援させていただきます。

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