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【ブログ】ベトナム新投資法の優遇措置

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皆さんこんにちは。

AGS設立部にてインターンをしている笹川です。

先日初めてホーチミン市の病院に行ってきました。
日本人の看護師兼通訳の方にアテンドして頂き、私の英語力だけでは到底伝えられなそうなニュアンスまで通訳していただけたので、安心して診療を受ける事が出来ました。
私のような日常会話レベルの英語話者に限らず、英語に自信のある方でも安心できる診療のために通訳の方をつけてもらう事をお勧めします。
日本語が使えない以上、専門家の存在はとても安心できます。

さて、本日は、先週に引き続き、7月1日施行の新投資法の投資規制緩和、今回は特に投資優遇について法律ごとに取り上げます。

ベトナムでは、1986年に社会主義計画経済の行き詰まりから行われたドイモイ政策によって、以降積極的に対外開放政策を行っています。その延長線上で、国の発展に資する業種や地域での投資において、優遇措置を定めています。

投資案件が投資法や政令によって定められている奨励投資分野、あるいは奨励投資地域に乗っとっていれば、優遇を受ける事が出来ます。

適用可能な優遇処置の形式の規定は、新投資法の第15条1項に定められており、
a)企業所得税の優遇
b)輸入税の優遇
c)土地使用に関する金銭面での優遇
の3種類です。

具体的な優遇の程度は、租税に関する法令及び土地に関する法令の規定に従います。(第15条3項)

これらの投資優遇処置を受けるには第15条2項のどれかにのっとっていれば、投資優遇措置を享受する対象者になることができます。
a) 第16 条 1 項の投資優遇分野,業種
b) 第16 条 2 項の投資優遇地域
c) 6 兆ドン以上の資本規模の投資で,投資登録証明書の発給を受けた日又は投資方針の決定日から 3 年以内に少なくとも 6 兆ドンを支出するもの
d) 農村地帯で500 人以上の労働者を使用するプロジェクト
đ) ハイテク企業,科学技術企業及び科学技術組織

なお、資源開発、特別税法の規定に基づき特別税が課される生産、商品、サービス、営業の投資プロジェクトに対しては、自動車の生産を除き、適用されません。(第15条4項)

第16条1項では投資優遇分野の業種について定めており、大枠で言えば、
a) ハイテク活動
b) 新素材,省エネルギー
c) 電子製品,重点機械製品,農業機械,自動車,
d) 繊維,皮革分野及びcの補助工業製品
đ) 情報技術製品の生産
e)農林水産
g)リサイクル又は再利用
h) インフラの開発及び運営,管理
i) 幼児教育,普通教育,職業教育
k) 医療関係
l) 障害者又は専門家のための訓練, 体育競技施設の投資;文化遺産の保護及び活用
m) 枯葉剤の患者,高齢者,障害者,孤児,頼るところがない放浪児の為の施設
n) 人民信用基金,ミクロ金融機関等
を定めています。

16条2項では、投資優遇地域について定めています。
a) 困難な経済,社会状況の地域,特別困難な経済,社会状況の地域
b) 工業団地,輸出加工区,ハイテクパーク,経済区
が対象となります。

第16条1項と2項に基づき政府は、投資優遇分野,業種の目録及び投資優遇地域の目録を発行,修正,補充して行きます。(第16条3項)

投資優遇措置の適用手続きについて、第17条に記載があります。

投資優遇措置が適用されるプロジェクトで、投資登録証明書の発行を受ける場合は、投資優遇措置を適用する根拠及び条件を投資登録証明書に記載します。(1項)

投資登録証明書の発給を受けないプロジェクトであっても、優遇措置の各条件を満たせば投資優遇措置を受けられます。この場合、投資家は15条、16条その他法令の条件に従って投資優遇措置を特定し,優遇措置の種類に応じて租税機関,財務機関及び関税機関において投資優遇措置の手続を実施すれば享受することができます。(2項)

まとめると、

『15条1項にある優遇措置を受けるには、
16条1項(業種)、16条2項(地域)を含む15条2項のどれかに沿い、
17条にしたがって適用手続きを行う』

といったところです。

しかしながら、これから実態としてどのような運用が政府によってなされるかがまだ分からない以上、不安定な要素も多く含まれます。

この法令どおりに優遇措置の適用が可能かどうかは、実務面での実績を確認する必要があると思われます。誤解されないようにお願い致します。

また、理解のために法律の記述をまとめた部分がございますので、正しい記述は原文を必ずご参照ください。

優遇措置に該当し、新しくベトナム進出を考えている企業様は是非AGSにご相談ください。

ベトナムの専門家が貴社が安心して進出できるように全力で支援させていただきます。

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