2015年1月1日より施行される外国人を対象とするベトナム出入国管理法令が施行されました。
以下のポイントをご確認ください。
[su_quote]本件に関しては、まだ事例が少なく要観察段階です。
ルールはあっても運営は別です。
新たな情報がありましたら、ニュースとして情報掲載させていただきます。[/su_quote]
[su_label type=”warning”]従来運用上認められていた、以下のフローができなくなります。[/su_label]
3ヶ月ビザ(VISA)で入国
↓
就労許可(WP)を取得
↓
一時滞在許可書(TRC)を取得
[su_label type=”important”]ベトナム当局による手続の概略[/su_label]
ベトナム国内の現地法人(又は本邦の派遣元企業から委任を受けた者)は、
当局であるベトナムの地方労働局に対し、就労許可(WP)申請を行う。
↓
上記就労許可(WP)取得後、当局であるベトナム出入国管理局に対し、
就労ビザ(VISA)許可申請を行う。
↓
ベトナム出入国管理局は、上記就労ビザ(VISA)を許可する場合、
在日ベトナム公館(ベトナム大使館又はベトナム総領事館)に対し、ビザ発給許可通知を行う。
↓
上記許可通知を受けた在日ベトナム公館において、ビザ申請者に対しビザが発給される。
詳しくは、在ベトナム日本国大使館のページをご確認ください。