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【AGS法務部ニュース】最新法令のアップデート: 国家イノベーションセンターの優遇について

 政府が発行した国家イノベーションセンターの優遇措置、方針に関する 政令 No.94/2020/ND-CP2020 10 5 日より施行されています。国家イノベーションセンターとは計画投資省傘下の組織であり、 スタートアップ、 インべキューションの加速、投資、訓練のサポート等を活動内容としています(http://eng.nic.gov.vn)。 この政令による優遇内容は以下の通りとなっています。

1. 国家イノベーションセンターの優遇

 (1) 土地利用

ベトナム国内のハイテク工業団地内で 50 年間の土地リースを受けることができ、 土地使用料の支払が免除される

ホアラック・ ハイテク工業団地内のセンター事務所に対しては、 インフラ使用料の免除、 全ての賠償、土地退去の費用の免除、国家予算による 整地費用の補助といった土地利用に関する優遇がある。

 (2) 税金

科学研究、技術開発、技術革新の活動に直接利用するための固定資産、商品に対する 輸入関税が免除される。

ホアラック・ハイテク工業団地内のセンター事務所に対しては、 売上発生後 30 年間は法人所得税が 10%となり、 課税所得が発生した後 4 年間は免税、 9 年間は課税額が 50%減額となる。 同工業団地外のセンター事務所においても同様の優遇措置を受けることができる。

国内製造することができない製造目的の原材料、部品の輸入関税は、製造開始後 5 年間免除される。

2. 国家イノベーション・センター内で活動する組織・個人への支援

 センター内で活動、事業をする企業家またはスタートアップ事業に対しては、その調査、研究、投資のために必要な行政手続、ビザ等の滞在書類の取得のための行政手続、広告・投資促進等においてセンターの支援を受けることができ る 。


以上

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