国会に決議された職業法(第8/2013/QH13)によって2015年1月1日から失業保険の強制加入の対象は、3ヶ月以上の労働契約者と成る。
内容:
具体な内容は以下の通り。
1.失業保険に参加しなければならない労働者の労働契約書或いは雇用契約書は以下の通り。
a) 未期限の労働・雇用契約書
b) 有期限の労働・雇用契約書
c) 3ヶ月~12ヶ月未満の短期雇用契約
本件に定めた内容の上、労働者は同時に2社以上の企業と労働契約書を締結する場合、労働者の失業保険参加申請は主要労働契約書を締結したの雇用者の責任と成る。
2.失業保険料は雇用者側が基本給の1%、労働者側が1%となっている。特に強制加入条件は労働者の人数が10人未満の企業も含める。
失業保険について2013年職業法に規定された条件を2006年社会保険法の規定と置き換える。失業保険参加期間は旧議定に基づいて参加期間を含める。