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【AGS法務部ニュース】2013年7月1日以前に生じた税金滞納に伴う遅延利息の債務免除

xoabophatchamnopthue経営環境の厳しい企業が2014年12月31日までに未納税金の本税分を納税した場合、2013年7月1日以前に生じた税金滞納に伴う遅延利息の債務を免除される。 これは国内産業に対する税務支援策のひとつであり、2014年8月25日発行の議決63/NQ-CPに従って実施される。 政府は債務免除の対象範囲を詳細に規定している。 債務免除に加え、企業は下記の支援策を活用できる。

*福利性がある費用について、例えば、従業員への直接福利費であり、きちんとインボイスや書類があり、かつ、その合計金額が1か月分の給料未満の場合、企業はその費用を損金導入できる。 *2014年と2015年において、農業分野で事業活動し、300人以上を雇用し、困難な、または、特別に困難な社会経済的条件を持つ地域に属さない地域の収穫品を買上する企業には20%の法人所得税率を適用する。 この税率は2016年1月1日から17%に引き下げられる。 (thuvienphapluat.vn  2014827)

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