AGSのホームページをご覧の皆様、こんにちは。
AGSリーガルインターンの鶯です。
今回も前回に引き続き女性労働者に関する政令について紹介したいと思います。
今年の10月1日に政令第85条/2015/ND-CPが公布されました。
これには労働法の女性労働者に関する条項について詳しく規定されています。
以下に内容の一部をまとめましたので、ご参照ください。
○女性労働者環境の向上(第6条)
• 保健省の規定に従って、雇用者は職場に十分な入浴施設と化粧室を確保する。
• 女性労働者のもっともな要求に従って、アルバイトや在宅勤務を含むフレックスタイム制のような措置を女性労働者がとることに関して、雇用者は内部の労働組合と協力を奨励する。
○女性労働者の健康管理(第7条)
• 生理期間中
月に最低3回、1日30分の休憩を取ることができる。
休憩時間も十分に賃金は支払われる。
休憩時間の長さは、雇用者との合意の上で決定される。
• 育児中
授乳や休憩のために、1日60分の休憩を取ることができる。
休憩時間も十分に賃金は支払われる。
○妊娠中の労働者の契約を一方的に解除または停止する権利(第8条)
• 妊娠中の労働者が、認可を受けた医療機関に仕事の継続が胎児に悪影響を与えるとした診断書がある場合、労働者は労働契約を一方的に解除又は停止することができる。
• 労働契約の一時停止の期間は雇用者と被雇用者の合意の上で決定される。
ただし、医療機関が推奨する期間より短くないものとする。
医療機関の処方が無い場合、双方で期間を交渉しなければならない。
○雇用者のための支援政策(第11条)
• 多くの女性労働者を雇う雇用者は、法人税に関する法規定に従って法人税を減免する。
• 財務省の規定に従って法人税の支払対象を決定する際に、女性労働者に関する追加の費用は控除の対象になる。
この政令は今年の11月15日から効力を持っています。
第11条に関してですが、法人税の減免の割合や対象などを規定した法令などは、まだ出されていないようです。
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