こんにちは。AGSリーガルインターンの追住です。
前回に引き続き今回も定年について。
前回はこちら
ベトナム労働法上、定年について、原則男性は満60歳とされ、女性は満55歳とされています。
定年年齢について、日本では、改正高年齢者雇用安定法により定年年齢自体は60歳以上とされているものの、65歳未満の定年を定める事業者については、改正高年齢者雇用安定法により高年齢者雇用確保措置を講じることが義務付けられています。
そのため日本において、現在では、65歳定年制を導入する企業が増えています。
ちなみに改正高年齢者雇用安定法は高年齢者雇用確保措置として、①定年の65歳以上への引き上げ、②継続雇用制度の導入、又は③65歳未満の定年の定めの廃止のいずれか一つを講じることを上記事業者に義務付けています。付言致しますと、上記事業主は定年年齢を65歳に引き上げることが義務付けられているわけではなく、また②については制度の導入自体が義務付けられているに過ぎず、個別の従業員に対して事業者が65歳までの継続雇用義務を負っているわけではありません。
これに対し、ベトナム労働法には、社会保険に関する法律に基づき社会保険加入期間の条件を充たした従業員については、定年年齢に達した時点で年金の支給を受けることができる旨定められています。
そのため、日本と異なり基本的に定年退職時に年金が支給されることとなるため、日本の高年齢者雇用安定法に基づく高年齢者雇用確保措置義務と同様の取扱いはされていません。
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